2024年5月 第3問

2024年5月 第3問 ○×式

国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者であって、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない者をいう。

正解:② 不適切

❶ ポイント

国民年金の第1号被保険者の範囲を問う問題です。

❷ 考え方と解き方

第1号被保険者は、第2号・第3号に当たらない人ですが、年齢の範囲を取りちがえると誤りになります。上限の年齢が、よく入れ替えられる所です。

  1. 第1号被保険者は、日本国内に住所のある人のうち、第2号被保険者にも第3号被保険者にも当たらない人です。
  2. 年齢の範囲は20歳以上60歳未満で、問題文の65歳未満ではありません。
  3. したがって、この記述は不適切です。正しくは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない者、です。

❸ 覚えておくこと

  • 国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が強制加入する
  • 第1号被保険者は、第2号にも第3号にも当たらない人(自営業者、学生、無職など)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:国民年金の強制加入の年齢(第1号・第3号被保険者)

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第3問

前の問題次の問題