2024年5月 第30問
相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
正解:① 適切
❶ ポイント
相続税の申告書の提出先を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
提出先は、どこの税務署かを取りちがえやすい点です。決め手は、亡くなった人の住所です。
- 被相続人の死亡時の住所が国内にあるときは、被相続人の住所地を所轄する税務署に提出します。相続人の住所地の税務署ではありません。
- 問題文の提出先は、この提出先と同じなので、適切です。
❸ 覚えておくこと
- 被相続人の死亡時の住所が国内にあるとき、提出先は被相続人の住所地の所轄税務署。相続人の住所地ではない
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第30問