2024年5月 第30問

2024年5月 第30問 ○×式

相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。

正解:① 適切

❶ ポイント

相続税の申告書の提出先を問う問題です。

❷ 考え方と解き方

提出先は、どこの税務署かを取りちがえやすい点です。決め手は、亡くなった人の住所です。

  1. 被相続人の死亡時の住所が国内にあるときは、被相続人の住所地を所轄する税務署に提出します。相続人の住所地の税務署ではありません。
  2. 問題文の提出先は、この提出先と同じなので、適切です。

❸ 覚えておくこと

  • 被相続人の死亡時の住所が国内にあるとき、提出先は被相続人の住所地の所轄税務署。相続人の住所地ではない

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第30問

前の問題次の問題