2024年5月 第39問
がん保険では、一般に、( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断確定されたとしても、がん診断給付金は支払われない。
正解:3) 90日間
❶ ポイント
がん保険の免責期間の長さを問う問題です。
❷ 考え方と解き方
免責期間は、契約してから保障が始まるまでの期間で、がん保険に特有の仕組みです。分かれ目は、その期間の長さを、選択肢のどれと考えるかです。
- がん保険には、契約から一定の免責期間が設けられていて、この期間中にがんと診断確定されても、診断給付金は支払われません。
- 免責期間が過ぎたあとの保険期間中に、初めてがんと診断確定されたときが、給付の対象になります。
- 免責期間は、一般に90日です。したがって、3) 90日 が正解です。
❸ 覚えておくこと
- がん保険には、一般に契約から90日の免責期間(待ち期間)があり、その間にがんと診断されても診断給付金は支払われない
- 免責期間が過ぎたあとの保険期間中に、初めてがんと診断確定されたときが、給付の対象になる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:がん保険の免責期間(待ち期間)の日数
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第39問