2025年5月 第2問

2025年5月 第2問 ○×式

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金月額が85%未満に低下した状態で就労している場合に支給される。

正解:② 不適切

❶ ポイント

高年齢雇用継続基本給付金が支給される、賃金の下がり方の条件を問う問題です。

❷ 考え方と解き方

この給付は、60歳以後に賃金が下がった人の収入を補うものです。間違えやすいのは、どこまで下がったら対象になるかの割合です。

  1. 支給の対象になるのは、賃金が60歳到達時点の賃金に比べて75%未満に下がった状態で働いている場合です。
  2. 問題文の85%は、支給の基準の割合ではありません。
  3. したがって、この記述は不適切です。正しくは、賃金月額が60歳到達時点の賃金月額に比べて75%未満に低下している場合に支給される、です。

❸ 覚えておくこと

  • 高年齢雇用継続基本給付金の対象は、60歳以上65歳未満で被保険者期間が5年以上の人
  • 支給の条件は、60歳到達時点の賃金に比べて75%未満に賃金が下がって働いていること
  • 2025年4月1日以後に60歳になった人は、賃金が64%以下に下がると各月の賃金の10%が上限

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:高年齢雇用継続基本給付金の雇用保険の被保険者期間の要件・高年齢雇用継続基本給付金の対象の年齢・高年齢雇用継続基本給付金の支給率の上限(各月の賃金に対する割合)・高年齢雇用継続基本給付金の支給要件(60歳到達時の賃金に対する60歳以後の賃金の割合)・高年齢雇用継続基本給付金で最大(10%)になる賃金の下がり方(2025年4月1日以後に60歳になった人)

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第2問

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