2025年5月 第15問
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)によれば、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされている。
正解:① 適切
❶ ポイント
犯罪収益移転防止法の取引記録の作成と保存を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
犯罪収益移転防止法では、取引の記録を作って保存します。保存する期間と、いつから数えるかを確かめます。
- 特定事業者は、特定業務に係る取引を行った時は、直ちに取引記録を作成し、取引の行われた日から7年間保存しなければなりません。
- 問題文の保存期間は、この7年間と同じなので、適切です。
❸ 覚えておくこと
- 犯罪収益移転防止法:金融機関などの特定事業者は、取引時確認(本人確認)を行い、確認記録と取引記録を作成する
- 確認記録は契約が終了した日などから、取引記録は取引の行われた日から、どちらも7年間保存する
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:犯罪収益移転防止法の確認記録・取引記録の保存期間
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第15問