2025年5月 第20問

2025年5月 第20問 ○×式

所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。

正解:① 適切

❶ ポイント

配偶者控除を受ける納税者本人の所得に、上限があるかを問う問題です。

❷ 考え方と解き方

配偶者控除は、配偶者の所得だけでなく、納税者本人の所得でも、受けられるかどうかが決まります。

  1. 配偶者控除の額は、本人の合計所得金額が高いほど段階的に小さくなります。900万円以下なら38万円、900万円超950万円以下なら26万円、950万円超1,000万円以下なら13万円で、これを超えると受けられません。
  2. 問題文の本人の合計所得金額は、上限の1,000万円以下を超えています。上限を超える人は、配偶者の合計所得金額が低くても受けられません。したがって、この記述は適切です。

❸ 覚えておくこと

  • 配偶者控除:本人の合計所得金額が900万円以下なら38万円、配偶者が70歳以上(老人控除対象配偶者)なら48万円
  • 配偶者控除:900万円超950万円以下は26万円、950万円超1,000万円以下は13万円
  • 配偶者控除は、本人の合計所得金額が1,000万円以下でないと、配偶者の所得にかかわらず受けられない

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:配偶者控除の本人の合計所得金額の区分(950万円超の区分の上端)・配偶者控除の本人の合計所得金額の区分(最も高い控除額の区分の上端)・配偶者控除の本人の合計所得金額の区分(900万円超の区分の上端)・配偶者控除の額(本人の合計所得金額900万円以下)・配偶者控除の額(本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下・一般の控除対象配偶者)・配偶者控除の額(本人の合計所得金額900万円超950万円以下・一般の控除対象配偶者)・老人控除対象配偶者の配偶者控除の額(本人の合計所得金額900万円以下)・老人控除対象配偶者の年齢(12月31日現在)

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第20問

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