2025年5月 第46問
所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総所得金額に算入される金額は( ② )となる。
正解:2) ① 150万円 ② 75万円
❶ ポイント
一時所得の金額と、総所得金額に入る金額を求める問題です。
❷ 考え方と解き方
一時所得の金額は、総収入金額から、支出した金額と特別控除額を引いて求めます。総所得金額に入るのは、その金額の2分の1です。
- 一時所得の金額は、300万円-100万円-50万円=150万円です。
- 総所得金額に入る金額は、150万円×2分の1=75万円です。
- したがって、2) 一時所得の金額が150万円、総所得金額に入る金額が75万円 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 1) 一時所得の金額は150万円で合っていますが、総所得金額に入る金額が50万円になっています。総所得金額に入るのは、150万円の2分の1の75万円です。
- 3) 一時所得の金額が200万円になっています。特別控除額を引く前の金額(300万円-100万円)です。
❹ 覚えておくこと
- 一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
- 総所得金額に入れるのは、一時所得の金額の2分の1
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:一時所得の総所得金額への算入割合・一時所得の特別控除額
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第46問