2025年5月 第53問
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する( ① )によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが( ② )。
正解:3) ① 専有部分の床面積の割合 ② できる
❶ ポイント
共用部分の共有持分の基準と、規約で別段の定めができるかを問う問題です。
❷ 考え方と解き方
持分の基準は、専有部分の床面積か、戸数かで取りちがえやすい点です。もう1つの空欄は、規約で変えられるかどうかです。
- 共用部分の共有持分は、各区分所有者の専有部分の床面積の割合によります。戸数の割合ではありません。
- この持分の決まりは、規約で別段の定めをすることができます。
- したがって、3) (専有部分の床面積の割合、規約で別段の定めが「できる」)が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 1) (戸数の割合、「できる」):持分の基準が戸数になっていて、誤りです。
- 2) (専有部分の床面積の割合、「できない」):規約で別段の定めができるので、「できない」が誤りです。
❹ 覚えておくこと
- 共用部分の共有持分は、各区分所有者の専有部分の床面積の割合による。規約で別段の定めもできる
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第53問