2025年5月 第55問
被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で( )を控除することができる。
正解:3) 3,000万円
❶ ポイント
被相続人の居住用財産(空き家)の特例で、控除できる最高額を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
空き家特例は、相続した人が被相続人の住んでいた家屋と敷地を売ったときに、譲渡所得から一定額を引ける特例です。問われているのは、その最高額です。
- 空き家特例の控除額は、最高3,000万円です。家屋と敷地を相続した人が3人以上の場合は、2,000万円になります。
- 問題文は、被相続人の子が単独で相続した場合なので、上限は最高3,000万円です。
- したがって、3) 3,000万円 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 2) 2,000万円:家屋と敷地を相続した人が3人以上の場合の額です。単独で相続した問題文には当てはまりません。
❹ 覚えておくこと
- 空き家特例:相続・遺贈で取得した被相続人の居住用家屋と敷地を売ると、最高3,000万円を引ける
- 家屋と敷地を相続した人が3人以上なら、控除額は2,000万円。2027年12月31日までの譲渡に使える
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:空き家特例の特別控除の最高額・空き家特例の特別控除の額(相続人が3人以上の場合)・空き家特例の適用期間の終わり
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第55問