2026年5月 第1問
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
正解:① 適切
❶ ポイント
投資助言・代理業を行うために必要な登録を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
顧客と投資顧問契約を結び、投資の判断について助言する仕事は、金融商品取引法で登録制になっています。
- 投資顧問契約にもとづく投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業者として、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。
- 問題文はそのとおりなので、適切です。
❸ 覚えておくこと
- 投資顧問契約にもとづく投資助言・代理業は、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録が必要
- 投資顧問契約(報酬を受けて投資の助言をする契約)で、個別の銘柄や売買の時期を助言するには登録が必要
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第1問