2026年5月 第19問
所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。
正解:② 不適切
❶ ポイント
青色申告者の純損失を繰り越せる期間を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
純損失は、青色申告書を提出した年分のものを、あとの年に繰り越して引けます。ひっかけは、繰り越せる期間の長さです。
- 純損失の繰越控除は、青色申告書を提出した年分に生じた純損失を、翌年以後の年分の所得金額から引く制度です。繰り越せる期間は、翌年以後3年間です。
- 問題文の期間は、3年より長く書かれています。したがって、この記述は不適切です。正しくは、繰り越せる期間は、翌年以後3年間である、です。
❸ 覚えておくこと
- 純損失とは、損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額
- 青色申告書を提出した年分の純損失は、翌年以後3年間、繰り越して所得金額から引ける(繰越控除)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:純損失の繰越控除の繰越期間(青色申告者)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第19問