2026年5月 第33問
国民年金の付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、付加年金の額は、( )に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額となる。
正解:1) 200円
❶ ポイント
付加年金の額を求める、1か月あたりの金額を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
付加保険料として納める金額と、将来増える年金の金額は別です。取りちがえるのが誤りの型です。
- 付加年金の額は、200円に、付加保険料を納めた月数を掛けた額です。
- したがって、1) 200円 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 2) 400円:付加保険料の月額です。納めるときの保険料の額で、年金の額ではありません。
❹ 覚えておくこと
- 付加年金の額は、年200円×付加保険料を納めた月数。付加保険料は月額400円
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:付加保険料(月額)・付加年金の額(納付1か月あたり、年額)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第33問