2026年5月 第39問
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が()以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
正解:1) 6カ月
❶ ポイント
リビング・ニーズ特約の対象になる余命の期間を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
先に押さえるのは、この特約が、病気の種類を問わず、死亡が近いと判断されたときに死亡保険金を前払いする特約だという点です。問われているのは、その目安となる期間の長さです。
- リビング・ニーズ特約は、死亡保険金の一部または全部を、生きているうちに受け取れる特約です。
- 対象になるのは、一般に、余命6か月以内と医師に判断された場合です。
- したがって、1) 6か月 が正解です。
❸ 覚えておくこと
- リビング・ニーズ特約:一般に、余命6か月以内と医師に判断されたとき、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる
- リビング・ニーズ特約の特約保険料は不要。受け取った給付金は非課税で、その分だけ死亡保険金が減る
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:リビング・ニーズ特約の対象となる余命の期間
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第39問