2026年5月 第48問

2026年5月 第48問 三答択一式

所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき( )である。

正解:3) 63万円

❶ ポイント

特定扶養親族の扶養控除の額を問う問題です。

❷ 考え方と解き方

扶養控除の額は、扶養親族の区分で決まります。問題文の年齢の親族がどの区分に当たるかを、先に決めます。

  1. 問題文の年齢(19歳以上23歳未満)の扶養親族は、特定扶養親族です。特定扶養親族の扶養控除は、1人につき63万円です。
  2. したがって、3) 63万円 が正解です。

❸ ほかの選択肢

  • 1) 38万円:一般の控除対象扶養親族の額(38万円)です。
  • 2) 48万円:老人扶養親族のうち、同居老親等以外の額(48万円)です。

❹ 覚えておくこと

  • 扶養控除:控除対象扶養親族(16歳以上)は38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円
  • 扶養控除:老人扶養親族(70歳以上)のうち、同居老親等以外は48万円、同居老親等は58万円

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:扶養控除の額(一般の控除対象扶養親族)・控除対象扶養親族の年齢(12月31日現在)・扶養控除の額(老人扶養親族・同居老親等以外)・老人扶養親族の年齢(12月31日現在)・扶養控除の額(老人扶養親族・同居老親等)・扶養控除の額(特定扶養親族)・特定扶養親族の年齢の下限(12月31日現在)・特定扶養親族の年齢の上限(12月31日現在)

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第48問

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