2026年5月 第59問
借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、()となる。
正解:1) 4,000万円
❶ ポイント
借地権の目的となっている宅地(貸宅地)の評価額を求める問題です。
❷ 考え方と解き方
貸宅地は、自用地の価額から借地権にあたる部分を引いて評価します。借地権の価額(借りている人の権利)と取りちがえやすい所です。
- 借地権の目的となっている宅地の評価額は、自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合です。
- 問題の条件では、1億円-1億円×60%=1億円-6,000万円=4,000万円です。したがって、1) 4,000万円 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 2) 6,000万円:自用地としての価額×借地権割合で求めた額で、借地権(借りている人の権利)の価額です。
- 3) 1億円:借地権にあたる部分を引かずに、自用地としての価額をそのまま答えた額です。
❹ 覚えておくこと
- 借地権(土地を借りている人の権利)=自用地の価額×借地権割合
- 貸宅地(人に貸している土地)=自用地の価額-自用地の価額×借地権割合
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第59問