分野 F|相続・事業承継
相続と保険の活用・事業承継
過去の公開問題では、3回分にはまだ出ていませんが、出題範囲にある論点をまとめています。
よく出る形
- 問われるとしたら、保険を使った相続対策(非課税枠の活用、納税資金や代償金の準備)の記述
- 問われるとしたら、非上場株式の評価方式の使い分けの記述
- 問われるとしたら、事業承継税制(納税猶予)の割合・期間・対象株数・手続の記述
覚えること
- 死亡保険金の非課税限度額は「500万円出どころ×法定相続人の数」
- 非課税枠が使えるのは、被相続人が保険料を負担し、相続人が受け取った死亡保険金(放棄した人は除く)
- 納税資金:相続税は、申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月出どころ以内)までに、金銭で一度に納めるのが原則
- 納税する相続人を受取人にしておくと、受け取った死亡保険金を相続税の納税資金にあてられる
- 代償分割:特定の相続人が遺産を現物で取得し、ほかの相続人に代償金(代わりに払うお金)を支払う分割の方法
- 代償分割の課税価格:払った人は現物の財産の価額から払った代償財産の価額を引き、受け取った人は足す
- 代償金を払う人を受取人にした生命保険に入っておくと、代償金の資金を準備できる
- 事業承継:経営者の引退や死亡のとき、会社や事業を後継者に引き継ぐこと。自社株の評価と相続税が課題になる
- 取引相場のない株式(非上場株式)の評価:原則として大会社は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式、中会社は両方の併用
- 同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず、配当還元方式(年配当金額を10%出どころで還元)で評価する
- 開業後3年未満出どころの会社などの株式は、原則として純資産価額方式で評価する
- 事業承継税制:認定を受けた会社の非上場株式等を後継者が相続・遺贈で取得すると、その株式等に係る相続税の納税が猶予される
- 相続等での猶予の割合は、特例措置が100%出どころ、一般措置が80%出どころ
- 猶予の対象は、特例措置が全株式、一般措置が総株式数の最大3分の2出どころまで
- 猶予された相続税は、後継者の死亡などにより、納付が免除される
- 特例措置は、2018年1月1日〜2027年12月31日出どころの相続等が対象
- 特例措置では特例承継計画を2027年9月30日出どころまでに提出する。一般措置は事前の計画が不要
数字と計算
- 例:法定相続人3人。保険料を被相続人が負担した死亡保険金3,000万円を、相続人が受け取る
- 非課税は500万円出どころ×3人=1,500万円。現金3,000万円より、課税価格に入る額は1,500万円少ない
ひっかけ
- 非課税限度額は、受け取った保険金の額ではなく、法定相続人の数で決まる
- 放棄した人は法定相続人の数には入れるが、その人が受け取った保険金には非課税が使えない
- 代償分割の課税価格は、払った人が減り、受け取った人が増える。逆にしない
- 納税猶予は、納税を先に延ばす制度。免除されるのは、後継者の死亡などのとき
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)この本文の数字の出どころ
- 配当還元方式の還元率 10%
- 取引相場のない株式の特定の評価会社の「開業後の経過年数」 開業後3年未満
- 事業承継税制(一般措置)の対象株数の上限(総株式数に対する割合) 3分の2
- 特例承継計画の提出期限 2027年9月30日まで
- 事業承継税制(特例措置)の適用期間 2018年1月1日〜2027年12月31日
- 事業承継税制の納税猶予割合(一般措置、相続等の場合) 80%
- 事業承継税制の納税猶予割合(特例措置) 100%
- 死亡保険金の非課税限度額(法定相続人1人あたり) 500万円×法定相続人の数
- 相続税の申告期限 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内