分野 F|相続・事業承継

相続と保険の活用・事業承継

過去の公開問題では、3回分にはまだ出ていませんが、出題範囲にある論点をまとめています。

よく出る形

  • 問われるとしたら、保険を使った相続対策(非課税枠の活用、納税資金や代償金の準備)の記述
  • 問われるとしたら、非上場株式の評価方式の使い分けの記述
  • 問われるとしたら、事業承継税制(納税猶予)の割合・期間・対象株数・手続の記述

覚えること

  • 死亡保険金の非課税限度額は「500万円出どころ×法定相続人の数」
  • 非課税枠が使えるのは、被相続人が保険料を負担し、相続人が受け取った死亡保険金(放棄した人は除く)
  • 納税資金:相続税は、申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月出どころ以内)までに、金銭で一度に納めるのが原則
  • 納税する相続人を受取人にしておくと、受け取った死亡保険金を相続税の納税資金にあてられる
  • 代償分割:特定の相続人が遺産を現物で取得し、ほかの相続人に代償金(代わりに払うお金)を支払う分割の方法
  • 代償分割の課税価格:払った人は現物の財産の価額から払った代償財産の価額を引き、受け取った人は足す
  • 代償金を払う人を受取人にした生命保険に入っておくと、代償金の資金を準備できる
  • 事業承継:経営者の引退や死亡のとき、会社や事業を後継者に引き継ぐこと。自社株の評価と相続税が課題になる
  • 取引相場のない株式(非上場株式)の評価:原則として大会社は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式、中会社は両方の併用
  • 同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず、配当還元方式(年配当金額を10%出どころで還元)で評価する
  • 開業後3年未満出どころの会社などの株式は、原則として純資産価額方式で評価する
  • 事業承継税制:認定を受けた会社の非上場株式等を後継者が相続・遺贈で取得すると、その株式等に係る相続税の納税が猶予される
  • 相続等での猶予の割合は、特例措置が100%出どころ、一般措置が80%出どころ
  • 猶予の対象は、特例措置が全株式、一般措置が総株式数の最大3分の2出どころまで
  • 猶予された相続税は、後継者の死亡などにより、納付が免除される
  • 特例措置は、2018年1月1日〜2027年12月31日出どころの相続等が対象
  • 特例措置では特例承継計画を2027年9月30日出どころまでに提出する。一般措置は事前の計画が不要

数字と計算

  • 例:法定相続人3人。保険料を被相続人が負担した死亡保険金3,000万円を、相続人が受け取る
  • 非課税は500万円出どころ×3人=1,500万円。現金3,000万円より、課税価格に入る額は1,500万円少ない

ひっかけ

  • 非課税限度額は、受け取った保険金の額ではなく、法定相続人の数で決まる
  • 放棄した人は法定相続人の数には入れるが、その人が受け取った保険金には非課税が使えない
  • 代償分割の課税価格は、払った人が減り、受け取った人が増える。逆にしない
  • 納税猶予は、納税を先に延ばす制度。免除されるのは、後継者の死亡などのとき

想定問題

4問(○×式と三答択一式)

このテーマの想定問題を解く(4問)

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