分野 F|相続・事業承継 よく出る

金融資産・株式の評価

過去の公開問題では、上場株式の評価額の計算、同族株主以外の株式の評価方式、生命保険契約に関する権利の評価の3問が出ています。

よく出る形

  • 上場株式の評価額を、資料の価格から選んで求める。最も低い額を選ぶ形
  • 取引相場のない株式で、同族株主以外が取得したときの評価方式を問う
  • 生命保険契約に関する権利など、財産ごとの評価の基準を問う

覚えること

  • 上場株式は、課税時期(相続では被相続人の死亡の日)の最終価格で評価するのが原則
  • 課税時期の属する月・前月・前々月の3か月出どころそれぞれの、毎日の最終価格の月平均額を求める
  • 課税時期の最終価格と、その月平均額を比べて、最も低い額で評価する
  • 負担付贈与や、個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は、課税時期の最終価格で評価する
  • 取引相場のない株式(上場株式・気配相場のある株式以外)は、株主の区分で評価方式が分かれる
  • 同族株主(会社の経営を支配できる株主)などは、原則的評価方式で評価する
  • 同族株主以外の株主が取得した株式は、会社の規模にかかわらず、特例的評価方式である配当還元方式で評価する
  • 原則的評価方式は会社の規模で決まる。大会社は原則として類似業種比準方式、小会社は原則として純資産価額方式、中会社は併用
  • 類似業種比準方式:配当金額・利益金額・純資産価額(簿価)を、類似業種の株価と比べて評価する
  • 純資産価額方式:会社の総資産と負債を相続税評価額に洗い替えて評価する
  • 配当還元方式:配当金額を、10%出どころの利率で元本に直して株式の価額を求める
  • 預貯金(定期預金など)は、課税時期の預入高に、解約時の既経過利子の額(源泉所得税相当額を差し引いた額)を加えて評価する
  • 利付公社債は、最終価格や発行価額などに、源泉所得税相当額を差し引いた既経過利息を加えて評価する
  • 生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していない契約)は、相続開始時に解約したとした場合の解約返戻金の額で評価する
  • 解約返戻金のほかに前納保険料や剰余金の分配額があれば加え、源泉徴収される所得税の額は差し引く
  • 解約返戻金のない掛捨保険は評価しない
  • ゴルフ会員権(取引相場のあるもの)は、課税時期の通常の取引価格の70%出どころ相当額で評価する
  • 取引価格に含まれない預託金等で、返還を受けられるものがあれば、加えて評価する

数字と計算

  • 例:前々月の月平均額900円、前月880円、死亡月950円、死亡日の最終価格920円
  • 最も低い額は前月の880円なので、1株当たりの評価額は880円

ひっかけ

  • 上場株式で選ぶのは最も低い額。死亡日の最終価格をそのまま使うとは限らない
  • 配当還元方式かどうかは、会社の規模ではなく、株主が同族株主かどうかで決まる
  • 保険事故が発生していない契約の権利は、払込保険料や死亡保険金ではなく、解約返戻金の額で評価する

想定問題

4問(○×式と三答択一式)

このテーマの想定問題を解く(4問)

このテーマの公開問題

公開問題を解く(3問)

この本文の数字の出どころ