分野 F|相続・事業承継 よく出る
金融資産・株式の評価
過去の公開問題では、上場株式の評価額の計算、同族株主以外の株式の評価方式、生命保険契約に関する権利の評価の3問が出ています。
よく出る形
- 上場株式の評価額を、資料の価格から選んで求める。最も低い額を選ぶ形
- 取引相場のない株式で、同族株主以外が取得したときの評価方式を問う
- 生命保険契約に関する権利など、財産ごとの評価の基準を問う
覚えること
- 上場株式は、課税時期(相続では被相続人の死亡の日)の最終価格で評価するのが原則
- 課税時期の属する月・前月・前々月の3か月出どころそれぞれの、毎日の最終価格の月平均額を求める
- 課税時期の最終価格と、その月平均額を比べて、最も低い額で評価する
- 負担付贈与や、個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は、課税時期の最終価格で評価する
- 取引相場のない株式(上場株式・気配相場のある株式以外)は、株主の区分で評価方式が分かれる
- 同族株主(会社の経営を支配できる株主)などは、原則的評価方式で評価する
- 同族株主以外の株主が取得した株式は、会社の規模にかかわらず、特例的評価方式である配当還元方式で評価する
- 原則的評価方式は会社の規模で決まる。大会社は原則として類似業種比準方式、小会社は原則として純資産価額方式、中会社は併用
- 類似業種比準方式:配当金額・利益金額・純資産価額(簿価)を、類似業種の株価と比べて評価する
- 純資産価額方式:会社の総資産と負債を相続税評価額に洗い替えて評価する
- 配当還元方式:配当金額を、10%出どころの利率で元本に直して株式の価額を求める
- 預貯金(定期預金など)は、課税時期の預入高に、解約時の既経過利子の額(源泉所得税相当額を差し引いた額)を加えて評価する
- 利付公社債は、最終価格や発行価額などに、源泉所得税相当額を差し引いた既経過利息を加えて評価する
- 生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していない契約)は、相続開始時に解約したとした場合の解約返戻金の額で評価する
- 解約返戻金のほかに前納保険料や剰余金の分配額があれば加え、源泉徴収される所得税の額は差し引く
- 解約返戻金のない掛捨保険は評価しない
- ゴルフ会員権(取引相場のあるもの)は、課税時期の通常の取引価格の70%出どころ相当額で評価する
- 取引価格に含まれない預託金等で、返還を受けられるものがあれば、加えて評価する
数字と計算
- 例:前々月の月平均額900円、前月880円、死亡月950円、死亡日の最終価格920円
- 最も低い額は前月の880円なので、1株当たりの評価額は880円
ひっかけ
- 上場株式で選ぶのは最も低い額。死亡日の最終価格をそのまま使うとは限らない
- 配当還元方式かどうかは、会社の規模ではなく、株主が同族株主かどうかで決まる
- 保険事故が発生していない契約の権利は、払込保険料や死亡保険金ではなく、解約返戻金の額で評価する
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第58問死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続…三答択一式・まずこの1問
- 2025年5月 第58問同族株主のいる会社において、同族株主以外の株…三答択一式
- 2026年5月 第58問相続開始時に保険事故が発生していない生命保険…三答択一式
この本文の数字の出どころ
- 取引相場のあるゴルフ会員権の評価割合 70%
- 配当還元方式の還元率 10%
- 上場株式の評価で比べる月平均額の月数 課税時期の属する月・前月・前々月の3か月