分野 C|金融資産運用 最頻出
NISAと金融商品の税金
過去の公開問題では、新しいNISAの年間投資枠、非課税保有限度額、非課税保有期間が3回分で3問出ています。
よく出る形
- 新しいNISAの年間投資枠の金額を、三答の空欄にして問う
- 非課税保有限度額(生涯の総枠と、成長投資枠の内数)の金額を問う
- 非課税保有期間が無期限かどうかを問う
覚えること
- つみたて投資枠の年間投資枠は120万円出どころ
- 成長投資枠の年間投資枠は240万円出どころ
- 2つの枠は併用でき、年間投資枠は合わせて最大360万円出どころ
- 非課税保有限度額(生涯の総枠)は1,800万円出どころで、うち成長投資枠は1,200万円出どころまで
- 総枠は簿価(買った時の価額)で管理し、売却した商品の簿価の分は、翌年以後に再び使える
- 非課税保有期間は無期限出どころ
- 口座を開設できるのは、日本に住む、利用する年の1月1日時点で18歳以上出どころの人
- 預貯金の利子は源泉分離課税で、源泉徴収だけで納税が完結し、確定申告はできない
- 利子の税率は、所得税・復興特別所得税15.315%出どころに住民税を加えた合計20.315%出どころ
- 上場株式等の譲渡益は、申告分離課税。税率の合計は20.315%出どころ
- 譲渡益の内訳は、所得税15%出どころ、復興特別所得税0.315%出どころ(2026年12月31日まで)、住民税5%
- 上場株式等の配当の源泉徴収税率は15.315%出どころ。住民税を加えた合計は20.315%出どころ
- 上場株式等の配当は、確定申告をしない(申告不要)ことも選べる(大口株主等を除く)
- 上場株式等以外の配当の源泉徴収税率は20.42%出どころで、地方税は含まない
- 特定口座(源泉徴収あり)では、証券会社が譲渡益から税金を差し引いて納め、確定申告を不要にできる
- 参考:2027年1月1日以後は、復興特別所得税が基準所得税額の1.1%出どころになり、防衛特別所得税が加わる
- 参考:この組み替えがあっても、税率の合計は変わらない
- 参考:2027年1月から、つみたて投資枠に限り0〜17歳出どころも口座を開設できる
- 参考:未成年のつみたて投資枠は、年間投資枠60万円出どころ、非課税保有限度額600万円出どころ
- 成長投資枠では、整理・監理銘柄や、信託期間が短い毎月分配型の投資信託などは買えない
- NISA口座の譲渡損失は、ほかの口座の譲渡益と損益通算できず、繰越控除もできない
数字と計算
- 例:上場株式等の譲渡益が100万円なら、20.315%出どころをかけて、税額は20万3,150円
ひっかけ
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第44問2024年中にNISAの「成長投資枠」を利用…三答択一式・まずこの1問
- 2025年5月 第44問NISAの「成長投資枠」と「つみたて投資枠」…三答択一式
- 2026年5月 第44問NISAの「成長投資枠」や「つみたて投資枠」…三答択一式
この本文の数字の出どころ
- NISAのつみたて投資枠の年間投資枠 120万円
- NISAの成長投資枠の年間投資枠 240万円
- NISAの年間投資枠の合計 360万円
- NISAの非課税保有限度額(生涯・総枠) 1,800万円
- NISAの成長投資枠の非課税保有限度額(総枠の内数) 1,200万円
- NISAの非課税保有期間 無期限
- NISAの口座開設の年齢(2026年4月1日時点) 18歳以上
- 利子所得の源泉徴収(所得税・復興特別所得税)の税率 15.315%
- 利子所得の源泉分離課税の税率の合計(所得税・復興特別所得税・住民税) 20.315%
- 上場株式等の譲渡益・配当(申告分離課税・源泉徴収あり特定口座)の税率の合計 20.315%
- 上場株式等の譲渡益・配当の所得税の税率 15%
- 上場株式等の譲渡益・配当の復興特別所得税の税率(対所得) 0.315%
- 上場株式等の譲渡益・配当の住民税の税率 5%
- 上場株式等の配当の源泉徴収税率(所得税・復興特別所得税) 15.315%
- 上場株式等以外の配当の源泉徴収税率 20.42%
- 復興特別所得税の率(令和9年以後) 1.1%
- NISAのつみたて投資枠 未成年(0〜17歳)の口座開設(2027年1月から) 0〜17歳
- NISAの未成年(0〜17歳)のつみたて投資枠の年間投資枠(2027年1月から) 60万円
- NISAの未成年(0〜17歳)の非課税保有限度額(2027年1月から) 600万円