分野 A|ライフプランニングと資金計画 よく出る
自営業・中小企業の年金と共済
過去の公開問題では、国民年金基金の給付、小規模企業共済の掛金月額、中小企業退職金共済の掛金の負担者が、3回分で3問出ています。
よく出る形
- 国民年金基金の給付の種類を問う○×(老齢年金と遺族一時金)
- 小規模企業共済の掛金月額の範囲を問う○×
- 中小企業退職金共済(中退共)の掛金を、だれが負担するかを問う○×
覚えること
- 国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする、第1号被保険者のための公的な年金制度
- 国民年金基金に加入できるのは、20歳以上60歳未満出どころの第1号被保険者(自営業者など)
- 60歳以上65歳未満出どころの任意加入被保険者も、国民年金基金に加入できる
- 第2号・第3号被保険者、保険料の免除や納付猶予を受けている人、農業者年金の被保険者は加入できない
- 国民年金基金の給付は、老齢年金と遺族一時金(年金を受け取る前に加入員が亡くなったときなどに支給)
- 国民年金基金の掛金の上限は月額68,000円出どころ(2026年11月分まで)で、iDeCoの掛金と合わせた額
- 国民年金基金の掛金は、支払った全額出どころが社会保険料控除の対象
- 小規模企業共済は、個人事業の事業主とその共同経営者、小規模企業を経営する会社等の役員が加入できる
- 常時使用する従業員が20人以下出どころ(商業・サービス業は5人以下出どころ)
- 小規模企業共済の掛金月額は、1,000円出どころから70,000円出どころまでの範囲内で、500円単位で選べる
- 小規模企業共済の掛金は、支払った掛金の全額出どころが小規模企業共済等掛金控除の対象
- 小規模企業共済の共済金は、一括・分割・一括と分割の併用で受け取れる
- 共済金を一括で受け取ると退職所得、分割で受け取ると公的年金等の雑所得
- 中退共は、中小企業の事業主が従業員のために掛金を納め、従業員の退職時に退職金が支払われる
- 中退共の掛金は全額を事業主が負担し、一部でも従業員に負担させることはできない
- 中退共の掛金月額は、5,000円出どころから30,000円出どころまでの16種類
- 短時間労働者は2,000円出どころ・3,000円出どころ・4,000円も選べる
- 中退共の退職金は、一時金払いは退職所得、分割払いは雑所得として課税される
- 分割払いは退職時60歳以上出どころで、5年間出どころは80万円以上、10年間は150万円以上
- 財形年金貯蓄は、55歳未満出どころの勤労者が給与天引きで、5年以上出どころ積み立てる貯蓄
- 年金は、満60歳以降出どころに、5年以上出どころ20年以内で受け取る
- 利子等の非課税は、財形住宅貯蓄と合わせて元本550万円出どころまで(保険型は払込額385万円出どころ)
- 財形年金貯蓄を年金以外の方法で払い出すと、利子等に課税される
ひっかけ
- 小規模企業共済は経営者自身の退職金、中退共は従業員の退職金。取りちがえない
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第5問国民年金基金の給付には、老齢年金と遺族一時金…○×式
- 2025年5月 第5問小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から…○×式・まずこの1問
- 2026年5月 第5問中小企業退職金共済の掛金は、その全額を事業主…○×式
この本文の数字の出どころ
- 中退共の全額分割払い(10年間)の退職金の額の要件 150万円以上
- 中退共の退職金の分割払いの期間(長いほう) 10年間
- 中退共の全額分割払い(5年間)の退職金の額の要件 80万円以上
- 中退共の退職金の分割払いの期間(短いほう) 5年間
- 中退共の退職金の分割払いを受けられる年齢(退職日) 60歳以上
- 中退共の掛金月額の区分の数(通常の区分) 16種類
- 中退共の掛金月額(通常の区分の最高額) 30,000円
- 中退共の掛金月額(通常の区分の最低額) 5,000円
- 中退共の短時間労働者の特例の掛金月額(2,000円) 2,000円
- 中退共の短時間労働者の特例の掛金月額(3,000円) 3,000円
- 中退共の短時間労働者の特例の掛金月額(4,000円) 4,000円
- 国民年金基金の掛金上限(月額、2026年11月分まで) 68,000円
- 国民年金基金に加入できる年齢(国民年金の第1号被保険者) 20歳以上60歳未満
- 国民年金基金に加入できる年齢(国民年金に任意加入している人) 60歳以上65歳未満
- 小規模企業共済に加入できる常時使用する従業員数(建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業・宿泊業・娯楽業等) 20人以下
- 小規模企業共済に加入できる常時使用する従業員数(商業〔卸売・小売〕・サービス業〔宿泊業・娯楽業を除く〕) 5人以下
- 小規模企業共済の掛金月額(最高) 70,000円
- 小規模企業共済の掛金月額(最低) 1,000円
- 小規模企業共済の掛金月額の単位 500円
- 財形年金貯蓄(貯蓄型)の非課税限度額(財形住宅貯蓄と合わせた元本) 550万円
- 財形年金貯蓄(保険型)の非課税限度額(払込額) 385万円
- 財形年金貯蓄の契約時の年齢 55歳未満
- 財形年金貯蓄の積立期間 5年以上
- 財形年金貯蓄の年金の受取期間の上限 20年以内
- 財形年金貯蓄の年金の受取期間の下限 5年以上
- 財形年金貯蓄の年金の受取開始年齢 満60歳以降
- 社会保険料控除の額 支払った全額
- 小規模企業共済等掛金控除の額 支払った掛金の全額