分野 A|ライフプランニングと資金計画 よく出る

自営業・中小企業の年金と共済

過去の公開問題では、国民年金基金の給付、小規模企業共済の掛金月額、中小企業退職金共済の掛金の負担者が、3回分で3問出ています。

よく出る形

  • 国民年金基金の給付の種類を問う○×(老齢年金と遺族一時金)
  • 小規模企業共済の掛金月額の範囲を問う○×
  • 中小企業退職金共済(中退共)の掛金を、だれが負担するかを問う○×

覚えること

  • 国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする、第1号被保険者のための公的な年金制度
  • 国民年金基金に加入できるのは、20歳以上60歳未満出どころの第1号被保険者(自営業者など)
  • 60歳以上65歳未満出どころの任意加入被保険者も、国民年金基金に加入できる
  • 第2号・第3号被保険者、保険料の免除や納付猶予を受けている人、農業者年金の被保険者は加入できない
  • 国民年金基金の給付は、老齢年金と遺族一時金(年金を受け取る前に加入員が亡くなったときなどに支給)
  • 国民年金基金の掛金の上限は月額68,000円出どころ(2026年11月分まで)で、iDeCoの掛金と合わせた額
  • 国民年金基金の掛金は、支払った全額出どころが社会保険料控除の対象
  • 小規模企業共済は、個人事業の事業主とその共同経営者、小規模企業を経営する会社等の役員が加入できる
  • 常時使用する従業員が20人以下出どころ(商業・サービス業は5人以下出どころ)
  • 小規模企業共済の掛金月額は、1,000円出どころから70,000円出どころまでの範囲内で、500円単位で選べる
  • 小規模企業共済の掛金は、支払った掛金の全額出どころが小規模企業共済等掛金控除の対象
  • 小規模企業共済の共済金は、一括・分割・一括と分割の併用で受け取れる
  • 共済金を一括で受け取ると退職所得、分割で受け取ると公的年金等の雑所得
  • 中退共は、中小企業の事業主が従業員のために掛金を納め、従業員の退職時に退職金が支払われる
  • 中退共の掛金は全額を事業主が負担し、一部でも従業員に負担させることはできない
  • 中退共の掛金月額は、5,000円出どころから30,000円出どころまでの16種類
  • 短時間労働者は2,000円出どころ・3,000円出どころ・4,000円も選べる
  • 中退共の退職金は、一時金払いは退職所得、分割払いは雑所得として課税される
  • 分割払いは退職時60歳以上出どころで、5年間出どころは80万円以上、10年間は150万円以上
  • 財形年金貯蓄は、55歳未満出どころの勤労者が給与天引きで、5年以上出どころ積み立てる貯蓄
  • 年金は、満60歳以降出どころに、5年以上出どころ20年以内で受け取る
  • 利子等の非課税は、財形住宅貯蓄と合わせて元本550万円出どころまで(保険型は払込額385万円出どころ)
  • 財形年金貯蓄を年金以外の方法で払い出すと、利子等に課税される

ひっかけ

  • 小規模企業共済は経営者自身の退職金、中退共は従業員の退職金。取りちがえない

想定問題

4問(○×式と三答択一式)

このテーマの想定問題を解く(4問)

このテーマの公開問題

公開問題を解く(3問)

この本文の数字の出どころ