分野 A|ライフプランニングと資金計画 最頻出
遺族給付・障害給付と併給
過去の公開問題では、遺族基礎年金の遺族の範囲、遺族厚生年金の遺族の範囲、遺族厚生年金の額の割合が、3回分で3問出ています。
よく出る形
- 遺族基礎年金の遺族の範囲(子のある配偶者、子)を、語句を入れ替えて問う
- 遺族厚生年金の遺族の範囲と優先順位、額の割合(何分の何か)を問う
- 中高齢寡婦加算、障害年金の額、寡婦年金・死亡一時金の条件を問う
覚えること
- 遺族基礎年金の遺族は、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」と「子」。子のない配偶者は対象外
- 遺族基礎年金の「子」は、18歳到達年度の末日まで出どころの子(障害のある子は別の要件)
- 遺族基礎年金の年額は、847,300円出どころに子の加算額を足した額(昭和31年4月2日以後生まれ)
- 子の加算額は、1人目・2人目が各243,800円出どころ、3人目以降が各81,300円出どころ
- 保険料納付要件:原則として、死亡日の前日に、納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上出どころ
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったときは、期間の合計が25年以上出どころ必要
- 遺族厚生年金は、生計を維持されていた遺族のうち、優先順位が最も高い人だけが受ける
- 順位は、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順
- 遺族厚生年金の夫・父母・祖父母は55歳以上出どころの人に限り、受給開始は60歳出どころから(遺族基礎年金も受ける夫は55歳から)
- 子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は、5年間出どころだけ受給できる
- 遺族厚生年金の額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3出どころ
- 在職中の死亡など(短期要件)では、被保険者期間が300月出どころ未満でも300月とみなして計算する
- 中高齢寡婦加算は年額635,500円出どころ。夫の死亡時に40歳以上65歳未満出どころで子のない妻に加算
- 子のある妻が遺族基礎年金を受けられなくなったときも加算。長期要件では夫の被保険者期間が20年以上出どころ
- 寡婦年金は、夫の第1号期間の納付済・免除期間が10年以上出どころ、婚姻期間が10年以上出どころの妻に支給
- 寡婦年金は妻が60歳から65歳になるまで出どころ。額は夫の第1号期間の老齢基礎年金額の4分の3出どころ
- 死亡一時金は、第1号被保険者として納めた月数が36月以上出どころの人が、年金を受けずに亡くなったときの一時金。最大32万円出どころ
- 遺族基礎年金を受けられるときは死亡一時金は出ない。寡婦年金とはどちらか一方を選ぶ
- 障害基礎年金の年額は、2級が847,300円出どころ、1級が1,059,125円出どころ
- 障害基礎年金は1級・2級だけ。障害厚生年金は3級まであり、1級は報酬比例部分の1.25倍出どころ
- 離婚時年金分割の請求は、離婚等の翌日から5年以内出どころ(2026年3月31日以前の離婚等は2年以内出どころ)
- 参考:2028年4月1日以後、遺族厚生年金は男女差の解消と有期給付化、中高齢寡婦加算の見直しが行われる
ひっかけ
- 遺族基礎年金は「子のある配偶者」と「子」だけ。父母・孫・祖父母は遺族厚生年金の範囲
- 遺族厚生年金の額は報酬比例部分の4分の3出どころ。分数がほかの制度の割合と混ざらないようにする
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第34問遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲…三答択一式・まずこの1問
- 2025年5月 第34問遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲…三答択一式
- 2026年5月 第34問遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過…三答択一式
この本文の数字の出どころ
- 中高齢寡婦加算(年額) 635,500円
- 中高齢寡婦加算の夫の厚生年金保険の被保険者期間 20年以上
- 中高齢寡婦加算の妻の年齢 40歳以上65歳未満
- 遺族基礎年金(長期要件)の期間要件 25年以上
- 遺族基礎年金の『子』の年齢 18歳到達年度の末日まで
- 遺族基礎年金の額(子のある配偶者、年額、昭和31年4月2日以後生まれ) 847,300円
- 遺族基礎年金・遺族厚生年金(短期要件)の保険料納付要件 3分の2以上
- 遺族厚生年金(短期要件)の被保険者期間のみなし月数 300月(25年)
- 遺族厚生年金の夫・父母・祖父母の受給開始の年齢 60歳
- 遺族厚生年金の夫・父母・祖父母の年齢 55歳以上
- 遺族厚生年金の額の基本(報酬比例部分に対する割合) 4分の3
- 子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金の受給期間(有期給付) 5年間
- 寡婦年金の額(夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額に対する割合) 4分の3
- 寡婦年金の婚姻期間の要件 10年以上
- 寡婦年金の支給期間(妻の年齢) 60歳から65歳になるまで
- 寡婦年金の夫の第1号被保険者としての期間の要件 10年以上
- 子の加算額(1人目・2人目、各、年額。遺族基礎・障害基礎・加給年金額で共通) 243,800円
- 子の加算額(3人目以降、各、年額) 81,300円
- 離婚時の年金分割の請求期限(離婚等をした日の翌日から、2026年4月1日以後の離婚等) 5年以内
- 離婚時の年金分割の請求期限(離婚等をした日の翌日から、2026年3月31日以前の離婚等) 2年以内
- 死亡一時金の額(最大) 32万円
- 死亡一時金の保険料納付月数の要件 36月以上
- 障害基礎年金1級の額(年額、昭和31年4月2日以後生まれ) 1,059,125円
- 障害厚生年金1級の報酬比例部分の倍率 1.25倍
- 障害基礎年金2級の額(年額、昭和31年4月2日以後生まれ) 847,300円