分野 A|ライフプランニングと資金計画 最頻出

遺族給付・障害給付と併給

過去の公開問題では、遺族基礎年金の遺族の範囲、遺族厚生年金の遺族の範囲、遺族厚生年金の額の割合が、3回分で3問出ています。

よく出る形

  • 遺族基礎年金の遺族の範囲(子のある配偶者、子)を、語句を入れ替えて問う
  • 遺族厚生年金の遺族の範囲と優先順位、額の割合(何分の何か)を問う
  • 中高齢寡婦加算、障害年金の額、寡婦年金・死亡一時金の条件を問う

覚えること

  • 遺族基礎年金の遺族は、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」と「子」。子のない配偶者は対象外
  • 遺族基礎年金の「子」は、18歳到達年度の末日まで出どころの子(障害のある子は別の要件)
  • 遺族基礎年金の年額は、847,300円出どころに子の加算額を足した額(昭和31年4月2日以後生まれ)
  • 子の加算額は、1人目・2人目が各243,800円出どころ、3人目以降が各81,300円出どころ
  • 保険料納付要件:原則として、死亡日の前日に、納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上出どころ
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったときは、期間の合計が25年以上出どころ必要
  • 遺族厚生年金は、生計を維持されていた遺族のうち、優先順位が最も高い人だけが受ける
  • 順位は、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順
  • 遺族厚生年金の夫・父母・祖父母は55歳以上出どころの人に限り、受給開始は60歳出どころから(遺族基礎年金も受ける夫は55歳から)
  • 子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は、5年間出どころだけ受給できる
  • 遺族厚生年金の額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3出どころ
  • 在職中の死亡など(短期要件)では、被保険者期間が300月出どころ未満でも300月とみなして計算する
  • 中高齢寡婦加算は年額635,500円出どころ。夫の死亡時に40歳以上65歳未満出どころで子のない妻に加算
  • 子のある妻が遺族基礎年金を受けられなくなったときも加算。長期要件では夫の被保険者期間が20年以上出どころ
  • 寡婦年金は、夫の第1号期間の納付済・免除期間が10年以上出どころ、婚姻期間が10年以上出どころの妻に支給
  • 寡婦年金は妻が60歳から65歳になるまで出どころ。額は夫の第1号期間の老齢基礎年金額の4分の3出どころ
  • 死亡一時金は、第1号被保険者として納めた月数が36月以上出どころの人が、年金を受けずに亡くなったときの一時金。最大32万円出どころ
  • 遺族基礎年金を受けられるときは死亡一時金は出ない。寡婦年金とはどちらか一方を選ぶ
  • 障害基礎年金の年額は、2級が847,300円出どころ、1級が1,059,125円出どころ
  • 障害基礎年金は1級・2級だけ。障害厚生年金は3級まであり、1級は報酬比例部分の1.25倍出どころ
  • 離婚時年金分割の請求は、離婚等の翌日から5年以内出どころ(2026年3月31日以前の離婚等は2年以内出どころ)
  • 参考:2028年4月1日以後、遺族厚生年金は男女差の解消と有期給付化、中高齢寡婦加算の見直しが行われる

ひっかけ

  • 遺族基礎年金は「子のある配偶者」と「子」だけ。父母・孫・祖父母は遺族厚生年金の範囲
  • 遺族厚生年金の額は報酬比例部分の4分の3出どころ。分数がほかの制度の割合と混ざらないようにする

想定問題

4問(○×式と三答択一式)

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このテーマの公開問題

公開問題を解く(3問)

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