分野 A|ライフプランニングと資金計画 最頻出
老齢給付と繰上げ・繰下げ
過去の公開問題では、繰上げの減額率、繰下げの増額率、付加年金の額が、3回分で3問出ています。
よく出る形
- 繰上げ・繰下げを、繰り上げ(下げ)た月数から計算する(減額率・増額率を三答で問う)
- 付加年金の額(納めた月数に掛ける金額)を空欄にして問う。付加保険料の額が誤りの型
- 在職老齢年金の基準額や、加給年金の条件など、年金の減額・加算のしくみを問う
覚えること
- 老齢基礎年金を受け取るには、受給資格期間が10年出どころ以上必要
- 老齢基礎年金の満額は年額847,300円出どころ(2026年度、昭和31年4月2日以後生まれ)
- 満額になるのは、保険料を納めた期間が40年出どころの人。足りない分は減る
- 繰上げ:請求した月から年金が減り、減額は一生続く
- 繰上げの減額率=1か月あたり0.4%出どころ×繰り上げた月数(昭和37年4月2日以後生まれ)
- 昭和37年4月1日以前生まれの繰上げは、1か月あたり0.5%出どころ
- 繰下げ:増額は一生続く。増額率=1か月あたり0.7%出どころ×繰り下げた月数
- 昭和27年4月2日以後生まれは、繰下げの上限が75歳出どころで、最大84%出どころ増える
- 昭和27年4月1日以前生まれは、繰下げの上限が70歳出どころで、最大42%出どころ増える
- 付加年金の額は、年200円出どころ×付加保険料を納めた月数。付加保険料は月額400円出どころ
- 老齢厚生年金は、老齢基礎年金に上乗せして受け取る2階部分の年金
- 在職老齢年金の基準額は月65万円出どころ(2026年4月分から。2026年3月までは51万円出どころ)
- 基本月額と総報酬月額相当額の合計が基準額を超えると、超えた分の2分の1出どころが停止される
- 加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が原則20年出どころ以上の人が年金を受け始めるときに加算される
- 対象は、生計を維持する65歳未満出どころの配偶者と、18歳到達年度の末日まで出どころの子
- 配偶者分は年額243,800円出どころ。生年月日に応じて特別加算(最大179,900円出どころ)が付く
- 参考:2028年4月1日以後、新たに年金を受け取る人の配偶者の加給年金額は見直される(基準日より後に施行)
数字と計算
ひっかけ
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第33問60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給の請求…三答択一式・まずこの1問
- 2025年5月 第33問65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満…三答択一式
- 2026年5月 第33問国民年金の付加保険料に係る保険料納付済期間を…三答択一式
この本文の数字の出どころ
- 遺族基礎年金の『子』の年齢 18歳到達年度の末日まで
- 老齢基礎年金の受給資格期間 10年
- 加給年金額(配偶者、年額) 243,800円
- 加給年金額の対象となる配偶者の年齢 65歳未満
- 加給年金額の厚生年金加入期間の要件 20年
- 配偶者の特別加算額(昭和18年4月2日以後生まれの受給権者) 179,900円
- 老齢基礎年金の満額に必要な加入期間 40年
- 老齢基礎年金の満額(年額、昭和31年4月2日以後生まれ) 847,300円
- 付加保険料(月額) 400円
- 付加年金の額(納付1か月あたり、年額) 200円
- 繰上げ受給の減額率(1か月あたり、昭和37年4月2日以後生まれ) 0.4%
- 繰上げ受給の最大減額率(60歳で請求、昭和37年4月2日以後生まれ) 24%
- 繰上げ受給の減額率(1か月あたり、昭和37年4月1日以前生まれ) 0.5%
- 繰下げ受給の上限年齢 75歳
- 繰下げ受給の最大増額率(昭和27年4月1日以前生まれ) 42%
- 繰下げ受給の上限年齢(昭和27年4月1日以前生まれ) 70歳
- 繰下げ受給の増額率(1か月あたり) 0.7%
- 繰下げ受給の最大増額率(75歳まで繰下げ) 84%
- 在職老齢年金の支給停止調整額(基準額、月額) 65万円
- 在職老齢年金の支給停止調整額(2026年3月まで、月額) 51万円
- 在職老齢年金で停止される割合(超過分に対して) 2分の1