分野 B|リスク管理 よく出る
火災保険と地震保険
過去の公開問題では、地震保険の保険金額の範囲と限度額、火災保険で補償されない地震の損害が、3回分で2問出ています。
よく出る形
- 地震保険の保険金額の範囲(火災保険の何%)と、建物・家財の限度額を、空欄で問う
- 火災保険で、地震による倒壊・火災などの損害が補償されるかを、○×で問う
- 問われるとしたら、損害区分ごとの支払割合や、失火責任法の責任を負う条件を空欄で問う形
覚えること
- 保険価額(損害が起きた時の対象の評価額)と、保険金額(契約で決めた支払いの限度額)を区別する
- 保険金額が保険価額より大きい契約を超過保険、小さい契約を一部保険という
- 一部保険で比例てん補(割合で減らす払い方)の契約なら、保険金は「損害額×保険金額÷保険価額」
- 失火責任法は、失火(過失による出火)の隣家などへの不法行為責任(民法709条)を、重大な過失がなければ負わせない
- 火災保険は、地震・噴火・津波による損害(地震による火災・延焼を含む)を補償しない。地震保険が補償する
- 地震保険は単独で契約できず、火災保険に付帯(セットで契約)する
- 地震保険の対象は、居住用の建物と家財。工場・事務所専用の建物、自動車、通貨・有価証券は対象外
- 地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%出どころ〜50%出どころの範囲内で決める
- 地震保険の保険金額の限度額は、建物5,000万円出どころ、家財1,000万円出どころ
- 地震保険の支払割合(保険金額に対して):全損100%出どころ、大半損60%出どころ、小半損30%、一部損5%
- 建物の全損は、主要構造部の損害額が時価額の50%出どころ以上。大半損は40%出どころ以上
- 建物の小半損は20%出どころ以上、一部損は3%出どころ以上(主要構造部の損害額÷時価額)
- 建物は、焼失・流失した床面積が延床面積の70%出どころ以上でも全損
- 家財の損害区分(損害額÷家財の時価額):全損80%出どころ以上、大半損60%出どころ以上、小半損30%以上、一部損10%以上
- 地震保険は、家財のうち1個または1組の価額が30万円出どころを超える貴金属・宝石・骨とう品も対象外
- 地震などの発生日の翌日から10日出どころを過ぎた後に生じた損害は、地震保険の対象外
- 地震保険には、建築年や耐震性能に応じた割引(10%出どころ〜50%出どころ)があり、重複して適用できない
数字と計算
ひっかけ
- 地震保険の限度額は、建物のほうが家財より大きい。入れかえて覚えない
- 地震による火災は、「火災」でも火災保険の対象外。地震保険の対象になる
- 借家人が借りた家を失火で焼いたときは、家主に対しては失火責任法が使われず、契約上の責任を負う
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
公開問題を解く(2問)この本文の数字の出どころ
- 地震保険で、地震等の発生日の翌日から起算してこの日数を過ぎた後の損害は対象外 10日
- 地震保険の支払割合(大半損) 60%
- 地震保険の保険金額の上限(火災保険の保険金額に対する割合) 50%
- 地震保険の保険金額の下限(火災保険の保険金額に対する割合) 30%
- 地震保険の支払割合(一部損) 5%
- 地震保険の損害区分(家財・大半損):損害額の家財全体の時価額に対する割合の下限 60%
- 地震保険の保険金額の限度額(家財) 1,000万円
- 地震保険の損害区分(家財・一部損):損害額の家財全体の時価額に対する割合の下限 10%
- 地震保険の損害区分(家財・小半損):損害額の家財全体の時価額に対する割合の下限 30%
- 地震保険の損害区分(家財・全損):損害額の家財全体の時価額に対する割合の下限 80%
- 地震保険の家財で対象外となる貴金属・宝石・骨とう品の価額(1個または1組) 30万円
- 地震保険の支払割合(小半損) 30%
- 地震保険の損害区分(建物・大半損):主要構造部の損害額の時価額に対する割合の下限 40%
- 地震保険の保険金額の限度額(居住用建物) 5,000万円
- 地震保険の損害区分(建物・一部損):主要構造部の損害額の時価額に対する割合の下限 3%
- 地震保険の損害区分(建物・小半損):主要構造部の損害額の時価額に対する割合の下限 20%
- 地震保険の損害区分(建物・全損):焼失・流失した床面積の延床面積に対する割合 70%
- 地震保険の損害区分(建物・全損):主要構造部の損害額の時価額に対する割合 50%
- 地震保険の割引率(耐震等級1・耐震診断割引・建築年割引) 10%
- 地震保険の割引率(免震建築物割引、耐震等級3) 50%
- 地震保険の支払割合(全損) 100%