分野 B|リスク管理 最頻出
保険金・給付金と税金
過去の公開問題では、3回分で3問、死亡保険金の課税の種類、保証期間付終身年金の年金受給権の課税、火災保険金の課税の扱いが出ています。
よく出る形
- 契約者(保険料の負担者)・被保険者(保険の対象の人)・受取人の関係から、税金を選ぶ
- 保険金・年金・給付金・損害賠償金が、課税されるか、どの所得になるかを問う
- 生命保険料控除の区分と、上限額を問う
覚えること
- 死亡保険金:保険料の負担者と受取人が同じ人なら所得税。被保険者と負担者が同じで受取人が別の人なら相続税
- 死亡保険金:被保険者、保険料の負担者、受取人の3人がすべて別の人なら贈与税
- 満期保険金・解約返戻金:保険料の負担者と受取人が同じ人なら所得税。ちがう人なら贈与税
- 所得税のとき、一時金で受け取ると一時所得、年金で受け取ると公的年金等以外の雑所得
- 保険期間が5年以下出どころの一時払養老保険などの差益は、源泉分離課税で税率20.315%出どころ
- 個人年金:保険料の負担者と年金の受取人が同じ人なら、毎年受け取る年金は所得税(雑所得)
- 被保険者と保険料の負担者が同じ人の年金で、その人の死亡により別の人が年金を受け取る権利を得たときは、権利に相続税
- 入院給付金や高度障害保険金など、身体の傷害や疾病に基づく給付は、所得税が非課税
- 被保険者の配偶者・直系血族・生計を一にするその他の親族が受け取る場合も非課税
- 火災保険金:建物など資産の損害に対する損害保険金は、所得税が非課税
- 事業用の商品(棚卸資産)の損害に対する保険金は、事業所得の収入金額になる
- 心身に加えられた損害の慰謝料や治療費の損害賠償金は、所得税が非課税
- 2012年1月1日出どころ以後に結んだ契約が新契約。それより前に結んだ契約が旧契約
- 生命保険料控除(所得税):新契約は一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の区分。旧契約は一般と個人年金の区分
- 保険金の受取人のすべてが、保険料を払う人かその配偶者その他の親族であることが、控除の対象になる条件。傷害保険は対象外
- 個人年金保険料控除:年金の受取人が、保険料を払う人かその配偶者であること
- 払込期間は10年出どころ以上。年金は原則60歳出どころから、10年以上の定期年金か終身年金
- 控除の上限は、新契約の各区分で4万円出どころ、旧契約の各区分で5万円出どころ。区分全体の合計は12万円
- 地震保険料控除(所得税):支払った地震保険料が控除され、上限は5万円出どころ
- 2026年(令和8年)分出どころと2027年(令和9年)分出どころは、年齢23歳未満の扶養親族がいる人の特例がある
- 新一般生命保険料の控除の上限が、4万円出どころから6万円出どころになる。所得税の特例で、区分全体の合計の上限は変わらない
ひっかけ
- 被保険者が亡くなって受取人が受け取っても、保険料の負担者が受取人なら、相続税ではなく所得税
- 入院給付金は非課税だが、死亡保険金は非課税ではない。火災保険金は、建物は非課税、商品の損害は事業所得
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第40問生命保険契約において、契約者(=保険料負担者…三答択一式・まずこの1問
- 2025年5月 第40問個人年金保険(保証期間付終身年金)において、…三答択一式
- 2026年5月 第40問個人事業主であるAさんが所有する事業用建物が…三答択一式
この本文の数字の出どころ
- 金融類似商品(保険期間等がある差益)の保険期間の条件 5年以下
- 地震保険料控除(所得税)の上限 5万円
- 金融類似商品(一時払養老保険などの差益)の源泉分離課税の税率の合計 20.315%
- 個人年金保険料控除の要件:保険料の払込期間 10年
- 個人年金保険料控除の要件:年金の支払期間 10年
- 個人年金保険料控除の要件:年金の受け取りを始める年齢 60歳
- 生命保険料控除の23歳未満の扶養親族の特例の最終年分 2027年(令和9年)分
- 生命保険料控除(所得税)の23歳未満の扶養親族がいる場合の新一般生命保険料の上限 6万円
- 生命保険料控除の特例の対象となる扶養親族の年齢(23歳未満) 23歳
- 生命保険料控除の23歳未満の扶養親族の特例の開始年分 2026年(令和8年)分
- 生命保険料控除(所得税、旧契約)の区分ごとの上限 5万円
- 生命保険料控除の新契約の開始日(この日以後に結んだ契約が新契約) 2012年1月1日
- 生命保険料控除(所得税、新契約)の区分ごとの上限 4万円
- 生命保険料控除(所得税)の3区分合計の上限 12万円