分野 D|タックスプランニング よく出る
事業所得と不動産所得
過去の公開問題では、貸付けの所得が不動産所得になる場合と、売上原価の算式が、3回分で2問出ています。
よく出る形
- 賃貸の所得が不動産所得か事業所得かを問う(事業的規模でも不動産所得)
- 売上原価の算式で、「期首」「期末」の足し引きを入れ替えて誤りにする
- 過去のデータにもとづく目安:公開問題3回分で2問(どちらも○×)
覚えること
- 事業所得=総収入金額-必要経費(自分で事業を営んで得る所得)
- 不動産所得=総収入金額-必要経費
- 不動産所得は、土地・建物の貸付けのほか、地上権など不動産の上の権利や、船舶・航空機の貸付けで得る所得
- 貸付けが事業的規模でも、所得は不動産所得で、事業所得にはならない
- 事業的規模の目安は、独立家屋なら5棟出どころ以上、貸間・アパート等なら10室出どころ以上(おおむね)
- 事業的規模で貸すと、資産損失や貸倒損失の扱いなどで、事業でない貸付けと計算に差が出る
- 総収入金額には、家賃のほか更新料が入る。敷金は、返還を要しない分だけ入る
- 必要経費の例:固定資産税(業務用の部分)、損害保険料、修繕費、減価償却費
- 必要経費にならないもの:所得税・住民税、生活費などの家事上の経費
- 減価償却費は、建物や機械など年とともに価値が減る資産の取得費用を、耐用年数(税法で決めた年数)に分けて必要経費にする
- 土地は価値が減らないので、減価償却をしない
- 個人の減価償却は、原則として定額法(毎年同じ額を償却する方法)
- 売上原価=期首商品棚卸高+当期の仕入金額-期末商品棚卸高
数字と計算
- 例:期首100万円+仕入600万円-期末150万円=売上原価550万円
- 売上1,000万円、ほかの経費250万円なら、事業所得は1,000万円-550万円-250万円=200万円
- この例では、青色申告特別控除などは考えない
ひっかけ
- 売上原価は「期首を足し、期末を引く」。期首と期末を取りちがえない
- 事業的規模=事業所得、ではない。貸付けは規模にかかわらず不動産所得
- 土地は減価償却しない。建物は減価償却する
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)