令和6年度 問2|ウイルス作成罪・サイバーセキュリティ基本法・特定電子メール法
情報システムに不正に侵入し,サービスを停止させて社会的混乱を生じさせるような行為に対して,国全体で体系的に防御施策を講じるための基本理念を定め,国の責務などを明らかにした法律はどれか。
正解:イ サイバーセキュリティ基本法
ポイント
サイバー攻撃への防御施策の基本理念と国の責務を定めた法律の名前を選ぶ問題です。
考え方と解き方
「基本理念」「国の責務」という言葉は、施策の土台を定める基本法の特徴です。不正に侵入する行為が出てくるので不正アクセス禁止法と取りちがえやすい所ですが、不正アクセス禁止法は行為の禁止と罰則を定める法律です。
- サイバー攻撃への防御施策について、基本理念を定め、国などの責務を明らかにする法律は、サイバーセキュリティ基本法です。
- したがって、適切なのは イ です。
- 参考:プロバイダ責任制限法は、2025年(令和7年)4月の改正で、名前が特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)に変わりました。新しいシラバス案の用語例も、この名前です。
ほかの選択肢
- ア 公益通報者保護法は、組織の不正を通報した人を保護する法律で、サイバー攻撃への防御施策を定める物ではありません。
- ウ 不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為を禁止し罰則を定める法律で、国の責務や基本理念を定める物ではありません。
- エ プロバイダ責任制限法は、プロバイダの責任の範囲に関する法律で、サイバー攻撃への防御施策の基本理念を定める物ではありません。
覚えておくこと
- サイバーセキュリティ基本法:防御施策の基本理念と、国・地方公共団体の責務を定めた法律
- 区別:不正アクセスの禁止と罰則は不正アクセス禁止法で、基本法は施策の土台を定める法律
(テーマ・覚えること)
出典:令和6年度 ITパスポート試験 公開問題 問2