令和7年度 問6|ウイルス作成罪・サイバーセキュリティ基本法・特定電子メール法
特定電子メール法は,電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち,特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。
正解:イ 受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
ポイント
特定電子メール法の規制対象となり得る広告宣伝メールの送信を、事例から選ぶ問題です。
考え方と解き方
拒否されてから止めればよいというのは、同意なしに送れて、拒否の通知で止める方式(オプトアウト)の考え方です。この法律は逆で、同意が先です。
- 広告宣伝メールは、あらかじめ送信に同意した人などを除き、送ってはなりません。拒否の通知を受けてから止める方式ではありません。
- イ は、同意の有無や例外に当たるかを確かめず、拒否の通知があるまで送る考え方なので、規制対象となり得ます。
- したがって、規制対象となり得るものに該当するのは イ です。
ほかの選択肢
- ア 受信を拒否する意思表示がないことを確認して、公表されているアドレスに送る場合は、アドレスの公表による例外に当たります。
- ウ 事務連絡や料金請求のように広告宣伝を含まないメールは、特定電子メールに当たらず、この法律の規制対象ではありません。
- エ 取引関係にある相手への送信は、同意がなくても送れる例外に当たります。
覚えておくこと
- 特定電子メール法の原則:あらかじめ送信に同意した人にだけ、広告宣伝メールを送れる(オプトイン)
- オプトインの例外:アドレスを書面で通知した人、取引関係にある人、アドレスを公表している団体・営業を営む個人
- 事務連絡や料金請求など、広告宣伝を含まないメールは、特定電子メールに当たらない
(テーマ・覚えること)
出典:令和7年度 ITパスポート試験 公開問題 問6