令和8年度 問13|個人情報保護法(個人データ・要配慮個人情報・匿名加工情報)
個人情報保護法に規定された匿名加工情報の説明として,最も適切なものはどれか。
正解:ウ 個人情報を法令に定める方法で匿名化し,復元できないようにしたもので,一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報
ポイント
個人情報保護法で規定された、匿名加工情報の説明を問う問題です。
考え方と解き方
匿名加工情報は、個人情報を加工して、復元できないようにした情報です。「匿名」とあるので氏名を消せばよい、元に戻せる加工も含む、と考えると誤ります。
- 匿名加工情報は、個人情報を、特定の個人を識別できず、復元もできないように、法令に定める方法で加工した情報です。
- 第三者に提供するときは、本人の同意ではなく、提供する項目と方法の公表と、提供先への明示で行うので、一定のルールの下で本人の同意なく利活用できます。
- したがって、最も適切なのは ウ です。
- 参考:新しいシラバス案(Ver.0.1)の用語例には「個人データ」「保有個人データ」が加わり、今のシラバスの用語例にある「個人情報取扱事業者」「個人情報保護委員会」は案の用語例にありません。
ほかの選択肢
- ア 匿名加工情報は個人情報を加工した物で、公開されている統計情報を加工して、自社の情報とひも付けた物ではありません。
- イ 匿名加工情報は、復元できないようにした物で、復元を担保した物ではありません。
- エ 個人番号などで個人が識別できる情報は、個人識別符号を含む個人情報で、匿名加工情報ではありません。
覚えておくこと
- 匿名加工情報:特定の個人を識別できず、元の個人情報に復元できないよう加工した情報
- 匿名加工情報の提供:第三者に提供するときは、本人の同意でなく、項目と方法の公表と提供先への明示が要る
(テーマ・覚えること)
出典:令和8年度 ITパスポート試験 公開問題 問13