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著作権法
シラバス案(Ver.0.1)にある項目です。問われるとしたら、AI学習と第30条の4、AI生成物の著作物性、データベースの著作物と引用を、文・組合せから選ぶ形です。
シラバス案 Ver.0.1(2026年8月31日公表)の『7-28-1 知的財産権』
最終更新
よく出る形
- 問われるとしたら:AI学習に著作物を使えるか、第30条の4の考え方を4つの文から選ぶ形
- 問われるとしたら:AI生成物の著作物性を、事例から選ぶ形
- 問われるとしたら:データベースの著作物と引用の対応のうち、適切な物の組合せを選ぶ形
- 問われるとしたら:生成物の利用と著作権侵害の説明から、不適切な物を選ぶ形
覚えること
- 著作物:思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲のもの
- データベースの著作物:情報の選択又は体系的な構成に創作性があれば、著作物として保護される
- 引用:公表された著作物を、公正な慣行に合致し、目的上正当な範囲で利用できる
- 第30条の4:思想又は感情の享受が目的でない情報解析などは、必要な限度で許諾なく利用できる
- 享受目的の併存:享受の目的が1つでも含まれれば、第30条の4は適用されない
- 第30条の4のただし書:著作権者の利益を不当に害することとなる場合は適用されない
- 不当に害する例:情報解析用に整理して販売されたデータベースを、解析のため複製すること
- AI生成物の著作物性:指示が表現に至らないアイデアにとどまれば、著作物性は認められない
- 回数と選択:試行回数が多いこと、生成物から選ぶことだけでは、著作物性に影響しない
- AI生成物の著作者:著作物に当たる場合も、AIは著作者になれず、AIを使って創作した人が著作者となる
- 人が創作した部分:AI生成物を一部に使っても、人が創作した部分の著作物性は否定されない
- 生成物の利用と侵害:既存の著作物との類似性と依拠性の両方が認められれば、侵害となる
- 作風:作風やアイデアが似ているだけで、類似性がなければ著作権侵害にならない
- RAG等の回答生成(第47条の5):軽微な利用で、付随して行う場合に限り認められる
ひっかけ
- 第30条の4は、学習なら常に使えるのではない。享受目的の併存やただし書で外れる
- 類似性だけで侵害になるのではない。依拠性も要る
- AIが著作者になるのではない。AIを使って創作した人が著作者
- 試行回数が多いだけで、著作物性が認められるのではない
想定問題
4問(科目A(四肢択一))。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。
著作権法の第30条の4の考え方として、最も適切なものはどれか。
正解:ウ 享受が目的でない情報解析なら、必要な限度で、権利者の利益を不当に害さなければ複製できる。
ポイント
AI学習のための著作物の複製について、第30条の4の考え方を選ぶ問題です。
考え方と解き方
著作権法は、著作物の利用に許諾を求めるのが原則です。第30条の4は、その例外です。例外には条件があるので、条件を落とした文は誤りになります。
- 第30条の4は、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用を、必要な限度で許諾なく認めています。AI学習のための情報解析は、これに当たると考えられています。
- ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、適用されません。この条件を含む文が適切です。したがって、最も適切なのは ウ です。
ほかの選択肢
- ア 第30条の4は、享受を目的としない情報解析を、許諾なく認める例外です。常に許諾が必要とは限りません。
- イ 公開されている文章も、著作物であれば著作権の対象です。公開されていることは、利用の制限がなくなる理由になりません。
- エ 第30条の4には、営利を目的とする事業を除く条件がありません。除外されるのは、享受目的が併存する場合や、ただし書に当たる場合です。
覚えておくこと
- 第30条の4:思想又は感情の享受が目的でない情報解析などは、必要な限度で許諾なく利用できる
- 第30条の4のただし書:著作権者の利益を不当に害することとなる場合は適用されない
(テーマ・覚えること)
この画像の著作権法上の扱いとして、最も適切なものはどれか。
正解:エ 指示が表現に至らないアイデアにとどまるので、著作物性は認められないと考えられる。
ポイント
生成AIで得た画像に、著作物性が認められるかを、事例から選ぶ問題です。
考え方と解き方
画像を得たのは人ですが、生成された物に、人の創作的な関わりがあるかが問われます。人の関わりが、アイデアにとどまるか、表現に及ぶかで分かれます。
- 著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものです。短い指示を1回入れただけの指示は、表現に至らないアイデアにとどまります。
- アイデアにとどまる指示では、AI生成物に著作物性は認められないと考えられます。また、試行回数が多いこと自体は影響しません。したがって、最も適切なのは エ です。
ほかの選択肢
- ア AIは法的な人格を持たず、著作物を創作する者に当たりません。AIが著作者になることはありません。
- イ 著作者になるのは、著作物を創作した人です。指示がアイデアにとどまれば、著作物性そのものが認められません。
- ウ 試行回数が多いこと自体は、創作的寄与の判断に影響しません。選ぶだけの行為も、同じ扱いです。
覚えておくこと
- AI生成物の著作物性:指示が表現に至らないアイデアにとどまれば、著作物性は認められない
- AI生成物の著作者:著作物に当たる場合も、AIは著作者になれず、AIを使って創作した人が著作者となる
- 回数と選択:試行回数が多いこと、生成物から選ぶことだけでは、著作物性に影響しない
(テーマ・覚えること)
著作権法の考え方に照らして、適切な対応だけを全て挙げたものはどれか。
- a 情報の選択や体系的な構成に創作性があるデータベースは著作物なので、複製して配る前に、権利者の許諾を確かめた。
- b 公表されている他社の報告書は自由に使えるので、引用の目的とは関係なく、全文を自社の資料に載せた。
- c 他社の公表資料を自社の報告で批評するため、必要な範囲に限り、公正な慣行に合わせて引用した。
正解:イ a、c
ポイント
データベースの著作物と引用の対応を、a〜c それぞれ判定して選ぶ問題です。
考え方と解き方
公表された著作物でも、自由に使えるわけではありません。引用は、条件を満たす場合の例外です。a・b・c を1つずつ判定します。
- a は、情報の選択や体系的な構成に創作性があるデータベースは著作物として保護されるので、許諾を確かめるのは適切です。
- b は、公表されていても、引用の目的とは関係なく全文を載せています。引用の条件に合わないので、不適切です。
- c は、批評の目的で必要な範囲に限って引用するので、適切です。
- したがって、適切なのは a、c で、イ です。
ほかの選択肢
- ア b は不適切なので、a、b は適切な組合せではありません。c が入っていません。
- ウ b は不適切で、適切な a、c が入っていません。
- エ a と c が適切なので、適切なものがないわけではありません。
覚えておくこと
- データベースの著作物:情報の選択又は体系的な構成に創作性があれば、著作物として保護される
- 引用:公表された著作物を、公正な慣行に合致し、目的上正当な範囲で利用できる
(テーマ・覚えること)
生成AIの生成物の利用と著作権についての説明として、最も不適切なものはどれか。
正解:ア 生成物が既存の著作物に似ていれば、依拠性が認められなくても、類似性だけで著作権侵害となる。
ポイント
生成物の利用と著作権侵害についての説明のうち、不適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
似ているだけで侵害になると考えやすいのが、落とし穴です。侵害には、似ていることに加えて、既存の著作物に基づいていることが要ります。
- 既存の著作物の著作権侵害は、類似性と依拠性の両方が認められる場合に成立します。生成物についても、同じです。
- イ は、既存の著作物そのものを入力しているので、依拠性が認められる例です。ウ と エ も、考え方に合っています。
- ア は、類似性だけで侵害になるとしています。したがって、最も不適切なのは ア です。正しくは、類似性と依拠性の両方が要ります。
ほかの選択肢
- イ 既存の著作物そのものを入力して生成させるのは、依拠性が認められる例で、説明として適切です。
- ウ 人が創作した部分の著作物性は、生成物を一部に使っても否定されません。説明として適切です。
- エ 作風やアイデアが似ているにとどまり、表現が共通しなければ、類似性が認められず、侵害にならないので適切です。
覚えておくこと
- 生成物の利用と侵害:既存の著作物との類似性と依拠性の両方が認められれば、侵害となる
- 作風:作風やアイデアが似ているだけで、類似性がなければ著作権侵害にならない
- 人が創作した部分:AI生成物を一部に使っても、人が創作した部分の著作物性は否定されない
(テーマ・覚えること)
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