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営業秘密と限定提供データ
シラバス案(Ver.0.1)にある項目です。問われるとしたら、営業秘密の3つの条件と、限定提供データとのちがいを、文・表・組合せから選ぶ形です。
シラバス案 Ver.0.1(2026年8月31日公表)の『7-28-1 知的財産権』
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よく出る形
- 問われるとしたら:営業秘密に当たるかを、3つの条件に当てはめて選ぶ形
- 問われるとしたら:営業秘密と限定提供データの表を見て、それぞれに当たる情報を選ぶ形
- 問われるとしたら:不正競争防止法の説明から、不適切な物を選ぶ形
- 問われるとしたら:保護を受けるための管理の対応のうち、適切な物の組合せを選ぶ形
覚えること
- 営業秘密:秘密として管理され、事業に有用な技術上・営業上の情報で、公然と知られていないもの
- 営業秘密の3条件:秘密として管理されている、事業に有用、公然と知られていない
- 3条件の判定:1つでも欠けると営業秘密に当たらない。例は生産方法、販売方法など
- 提供の有無:営業秘密は、特定の者への提供を条件としない
- 限定提供データ:業として特定の者に提供する、電磁的方法で相当量蓄積・管理された情報
- 電磁的方法:人の知覚によっては認識することができない方法(電子データの形)
- 不正競争防止法:営業秘密や限定提供データの不正な取得・使用・開示を、不正競争として規制する
- 営業秘密との関係:営業秘密に当たる情報は、限定提供データから除かれる
- 管理の対応:営業秘密は秘密として管理、限定提供データは電磁的方法で蓄積・管理する
- 営業秘密の不正競争(第2条第1項第4号):不正の手段での取得と、取得した者による使用・開示
- 限定提供データの不正競争(第11号):不正の手段での取得と、取得した者による使用・開示
ひっかけ
- 公開した情報は公然と知られているので、営業秘密に当たらない
- 限定提供データの定義には、秘密として管理することは含まれない。営業秘密を除いて定義される
- 営業秘密は、特定の者に提供する情報に限らない
想定問題
4問(科目A(四肢択一))。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。
この手順書についての説明として、最も適切なものはどれか。
正解:ア 秘密として管理され、有用で、公然と知られていないので、営業秘密に当たる。
ポイント
事例が営業秘密に当たるかを、3つの条件に当てはめて選ぶ問題です。
考え方と解き方
営業秘密かどうかは、情報の種類ではなく、条件を満たすかで決まります。「公開していない」だけでは足りず、管理と有用性も要ります。
- アクセスできる従業員を限り、持ち出し禁止としているので、秘密として管理されています。
- 製造の効率を高めるので事業に有用で、社外に公開していないので公然と知られていません。3つの条件がそろっています。したがって、最も適切なのは ア です。
ほかの選択肢
- イ 営業秘密に当たる情報は、限定提供データから除かれます。この手順書は営業秘密に当たるので、限定提供データではありません。
- ウ 営業秘密は、特定の者への提供を条件としません。提供していなくても、3つの条件がそろえば当たります。
- エ 公開していないことは、条件の1つにすぎません。秘密として管理され、有用でもあるので、営業秘密に当たります。
覚えておくこと
- 営業秘密:秘密として管理され、事業に有用な技術上・営業上の情報で、公然と知られていないもの
- 営業秘密の3条件:秘密として管理されている、事業に有用、公然と知られていない
- 提供の有無:営業秘密は、特定の者への提供を条件としない
(テーマ・覚えること)
表1 の情報のうち、営業秘密に当たるものと、限定提供データに当たるものの組合せとして、最も適切なものはどれか。
| No. | 情報 | 管理と提供の状況 |
|---|---|---|
| 1 | 新製品の設計データ | 設計部の限られた従業員だけがアクセスでき、秘密として管理している。社外には提供せず、社外に知られていない。 |
| 2 | 取引先ごとの価格データ(約30万件) | 契約した会員だけに電磁的方法で提供し、会員以外は取得できないよう管理している。秘密として扱う決まりはない。 |
| 3 | 自社サイトに載せた製品の仕様 | 誰でも見られるように公開している。 |
正解:ウ 営業秘密:No.1 限定提供データ:No.2
ポイント
表の管理と提供の状況を読み、営業秘密と限定提供データに当たる情報を選ぶ問題です。
考え方と解き方
営業秘密は秘密として管理されている情報、限定提供データは特定の者に提供するために電磁的方法で管理された情報です。表の「管理と提供の状況」の列で見分けます。
- No.1 は、秘密として管理され、社外に知られていない設計データです。営業秘密に当たります。
- No.2 は、特定の者(会員)に提供するために、電磁的方法で相当量を蓄積し管理しています。秘密として扱う決まりがないので営業秘密ではなく、限定提供データに当たります。
- No.3 は、誰でも見られるように公開しているので、どちらにも当たりません。したがって、最も適切なのは ウ です。
ほかの選択肢
- ア No.2 は秘密として扱う決まりがないので営業秘密ではなく、No.1 は特定の者に提供していないので限定提供データではありません。
- イ No.3 は公開されているので、営業秘密に当たりません。
- エ No.1 は営業秘密ですが、No.3 は公開されていて、特定の者に提供するデータでもないので、限定提供データに当たりません。
覚えておくこと
- 営業秘密の3条件:秘密として管理されている、事業に有用、公然と知られていない
- 限定提供データ:業として特定の者に提供する、電磁的方法で相当量蓄積・管理された情報
- 営業秘密との関係:営業秘密に当たる情報は、限定提供データから除かれる
(テーマ・覚えること)
不正競争防止法における営業秘密と限定提供データの説明として、最も不適切なものはどれか。
正解:エ 限定提供データは、営業秘密と同じく、秘密として管理されていることが定義の条件である。
ポイント
営業秘密と限定提供データの説明のうち、不適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
2つは似た名前で、どちらも不正な取得が不正競争に当たります。しかし、定義の条件はちがうので、条件を入れかえた文に気づく必要があります。
- ア は、営業秘密を不正の手段で取得する行為が不正競争に当たるという説明で、適切です。
- イ は、限定提供データを不正に取得した者による使用・開示の説明で、適切です。ウ は、定義が営業秘密を除くとしているので、適切です。
- エ は、限定提供データの定義の条件に、秘密として管理されていることを入れています。したがって、最も不適切なのは エ です。正しくは、限定提供データは電磁的方法で蓄積・管理された情報で、秘密管理は条件ではありません。
ほかの選択肢
- ア 窃取、詐欺、強迫などの不正の手段で営業秘密を取得する行為は、不正競争に当たるので適切です。
- イ 限定提供データを不正に取得した者による使用・開示も、不正競争に当たるので適切です。
- ウ 限定提供データは営業秘密を除いて定義されているので、両者は重ならず、適切です。
覚えておくこと
- 不正競争防止法:営業秘密や限定提供データの不正な取得・使用・開示を、不正競争として規制する
- 営業秘密の不正競争(第2条第1項第4号):不正の手段での取得と、取得した者による使用・開示
- 限定提供データの不正競争(第11号):不正の手段での取得と、取得した者による使用・開示
(テーマ・覚えること)
保護を受けるための管理の対応として、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 顧客別の取引条件の一覧は、閲覧できる従業員を限り、秘密として管理する。
- b 会員向けに提供する大量のデータは、誰でも取得できる状態で置き、限定提供データとして守られるようにする。
- c 会員だけに提供する大量のデータは、電磁的方法で蓄積し、会員に限って取得できるよう管理する。
正解:イ a、c
ポイント
営業秘密と限定提供データを守るための管理の対応を、a〜c それぞれ判定して選ぶ問題です。
考え方と解き方
営業秘密は秘密としての管理、限定提供データは特定の者に提供するための電磁的な管理が、定義に入っています。管理を欠くと、定義に当たらず、守られません。
- a は、閲覧を限って秘密として管理するので、営業秘密の条件に沿う対応で、適切です。
- b は、誰でも取得できる状態で置いています。特定の者への提供でも、管理されたデータでもないので、限定提供データに当たらず、不適切です。
- c は、電磁的方法で蓄積し、会員に限って取得できるよう管理するので、限定提供データの定義に沿う対応で、適切です。
- したがって、適切なのは a、c で、イ です。
ほかの選択肢
- ア b は不適切なので、a、b は適切な組合せではありません。c が入っていません。
- ウ b は不適切で、適切な a、c が入っていません。
- エ a と c が適切なので、適切なものがないわけではありません。
覚えておくこと
- 管理の対応:営業秘密は秘密として管理、限定提供データは電磁的方法で蓄積・管理する
- 限定提供データ:業として特定の者に提供する、電磁的方法で相当量蓄積・管理された情報
(テーマ・覚えること)
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