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著作権法

シラバス案(Ver.0.1)にある項目です。問われるとしたら、AI学習と第30条の4、AI生成物の著作物性、データベースの著作物と引用を、文・組合せから選ぶ形です。

シラバス案 Ver.0.1(2026年8月31日公表)の『7-28-1 知的財産権』

最終更新

よく出る形

  • 問われるとしたら:AI学習に著作物を使えるか、第30条の4の考え方を4つの文から選ぶ形
  • 問われるとしたら:AI生成物の著作物性を、事例から選ぶ形
  • 問われるとしたら:データベースの著作物と引用の対応のうち、適切な物の組合せを選ぶ形
  • 問われるとしたら:生成物の利用と著作権侵害の説明から、不適切な物を選ぶ形

覚えること

  • 著作物:思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲のもの
  • データベースの著作物:情報の選択又は体系的な構成に創作性があれば、著作物として保護される
  • 引用:公表された著作物を、公正な慣行に合致し、目的上正当な範囲で利用できる
  • 第30条の4:思想又は感情の享受が目的でない情報解析などは、必要な限度で許諾なく利用できる
  • 享受目的の併存:享受の目的が1つでも含まれれば、第30条の4は適用されない
  • 第30条の4のただし書:著作権者の利益を不当に害することとなる場合は適用されない
  • 不当に害する例:情報解析用に整理して販売されたデータベースを、解析のため複製すること
  • AI生成物の著作物性:指示が表現に至らないアイデアにとどまれば、著作物性は認められない
  • 回数と選択:試行回数が多いこと、生成物から選ぶことだけでは、著作物性に影響しない
  • AI生成物の著作者:著作物に当たる場合も、AIは著作者になれず、AIを使って創作した人が著作者となる
  • 人が創作した部分:AI生成物を一部に使っても、人が創作した部分の著作物性は否定されない
  • 生成物の利用と侵害:既存の著作物との類似性と依拠性の両方が認められれば、侵害となる
  • 作風:作風やアイデアが似ているだけで、類似性がなければ著作権侵害にならない
  • RAG等の回答生成(第47条の5):軽微な利用で、付随して行う場合に限り認められる

ひっかけ

  • 第30条の4は、学習なら常に使えるのではない。享受目的の併存やただし書で外れる
  • 類似性だけで侵害になるのではない。依拠性も要る
  • AIが著作者になるのではない。AIを使って創作した人が著作者
  • 試行回数が多いだけで、著作物性が認められるのではない

想定問題

4問(科目A(四肢択一))。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1科目A(四肢択一)

A社は、公開されている文章を大量に集めて複製し、生成AIの学習に使う。文章の内容を出力することは目的としていない。

著作権法の第30条の4の考え方として、最も適切なものはどれか。

正解:ウ 享受が目的でない情報解析なら、必要な限度で、権利者の利益を不当に害さなければ複製できる。

ポイント

AI学習のための著作物の複製について、第30条の4の考え方を選ぶ問題です。

考え方と解き方

著作権法は、著作物の利用に許諾を求めるのが原則です。第30条の4は、その例外です。例外には条件があるので、条件を落とした文は誤りになります。

  1. 第30条の4は、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用を、必要な限度で許諾なく認めています。AI学習のための情報解析は、これに当たると考えられています。
  2. ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、適用されません。この条件を含む文が適切です。したがって、最も適切なのは ウ です。

ほかの選択肢

  • ア 第30条の4は、享受を目的としない情報解析を、許諾なく認める例外です。常に許諾が必要とは限りません。
  • イ 公開されている文章も、著作物であれば著作権の対象です。公開されていることは、利用の制限がなくなる理由になりません。
  • エ 第30条の4には、営利を目的とする事業を除く条件がありません。除外されるのは、享受目的が併存する場合や、ただし書に当たる場合です。

覚えておくこと

  • 第30条の4:思想又は感情の享受が目的でない情報解析などは、必要な限度で許諾なく利用できる
  • 第30条の4のただし書:著作権者の利益を不当に害することとなる場合は適用されない

(テーマ・覚えること)

想定問題 2科目A(四肢択一)

Yさんは、生成AIに「夕焼けの海辺の絵を描いて」と短い指示を1回だけ入力し、画像を1枚得た。

この画像の著作権法上の扱いとして、最も適切なものはどれか。

正解:エ 指示が表現に至らないアイデアにとどまるので、著作物性は認められないと考えられる。

ポイント

生成AIで得た画像に、著作物性が認められるかを、事例から選ぶ問題です。

考え方と解き方

画像を得たのは人ですが、生成された物に、人の創作的な関わりがあるかが問われます。人の関わりが、アイデアにとどまるか、表現に及ぶかで分かれます。

  1. 著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものです。短い指示を1回入れただけの指示は、表現に至らないアイデアにとどまります。
  2. アイデアにとどまる指示では、AI生成物に著作物性は認められないと考えられます。また、試行回数が多いこと自体は影響しません。したがって、最も適切なのは エ です。

ほかの選択肢

  • ア AIは法的な人格を持たず、著作物を創作する者に当たりません。AIが著作者になることはありません。
  • イ 著作者になるのは、著作物を創作した人です。指示がアイデアにとどまれば、著作物性そのものが認められません。
  • ウ 試行回数が多いこと自体は、創作的寄与の判断に影響しません。選ぶだけの行為も、同じ扱いです。

覚えておくこと

  • AI生成物の著作物性:指示が表現に至らないアイデアにとどまれば、著作物性は認められない
  • AI生成物の著作者:著作物に当たる場合も、AIは著作者になれず、AIを使って創作した人が著作者となる
  • 回数と選択:試行回数が多いこと、生成物から選ぶことだけでは、著作物性に影響しない

(テーマ・覚えること)

想定問題 3科目A(四肢択一)

D社は、顧客満足度のデータを集めた資料を作っている。

著作権法の考え方に照らして、適切な対応だけを全て挙げたものはどれか。

  • a 情報の選択や体系的な構成に創作性があるデータベースは著作物なので、複製して配る前に、権利者の許諾を確かめた。
  • b 公表されている他社の報告書は自由に使えるので、引用の目的とは関係なく、全文を自社の資料に載せた。
  • c 他社の公表資料を自社の報告で批評するため、必要な範囲に限り、公正な慣行に合わせて引用した。

正解:イ a、c

ポイント

データベースの著作物と引用の対応を、a〜c それぞれ判定して選ぶ問題です。

考え方と解き方

公表された著作物でも、自由に使えるわけではありません。引用は、条件を満たす場合の例外です。a・b・c を1つずつ判定します。

  1. a は、情報の選択や体系的な構成に創作性があるデータベースは著作物として保護されるので、許諾を確かめるのは適切です。
  2. b は、公表されていても、引用の目的とは関係なく全文を載せています。引用の条件に合わないので、不適切です。
  3. c は、批評の目的で必要な範囲に限って引用するので、適切です。
  4. したがって、適切なのは a、c で、イ です。

ほかの選択肢

  • ア b は不適切なので、a、b は適切な組合せではありません。c が入っていません。
  • ウ b は不適切で、適切な a、c が入っていません。
  • エ a と c が適切なので、適切なものがないわけではありません。

覚えておくこと

  • データベースの著作物:情報の選択又は体系的な構成に創作性があれば、著作物として保護される
  • 引用:公表された著作物を、公正な慣行に合致し、目的上正当な範囲で利用できる

(テーマ・覚えること)

想定問題 4科目A(四肢択一)

生成AIの生成物の利用と著作権についての説明として、最も不適切なものはどれか。

正解:ア 生成物が既存の著作物に似ていれば、依拠性が認められなくても、類似性だけで著作権侵害となる。

ポイント

生成物の利用と著作権侵害についての説明のうち、不適切なものを選ぶ問題です。

考え方と解き方

似ているだけで侵害になると考えやすいのが、落とし穴です。侵害には、似ていることに加えて、既存の著作物に基づいていることが要ります。

  1. 既存の著作物の著作権侵害は、類似性と依拠性の両方が認められる場合に成立します。生成物についても、同じです。
  2. イ は、既存の著作物そのものを入力しているので、依拠性が認められる例です。ウ と エ も、考え方に合っています。
  3. ア は、類似性だけで侵害になるとしています。したがって、最も不適切なのは ア です。正しくは、類似性と依拠性の両方が要ります。

ほかの選択肢

  • イ 既存の著作物そのものを入力して生成させるのは、依拠性が認められる例で、説明として適切です。
  • ウ 人が創作した部分の著作物性は、生成物を一部に使っても否定されません。説明として適切です。
  • エ 作風やアイデアが似ているにとどまり、表現が共通しなければ、類似性が認められず、侵害にならないので適切です。

覚えておくこと

  • 生成物の利用と侵害:既存の著作物との類似性と依拠性の両方が認められれば、侵害となる
  • 作風:作風やアイデアが似ているだけで、類似性がなければ著作権侵害にならない
  • 人が創作した部分:AI生成物を一部に使っても、人が創作した部分の著作物性は否定されない

(テーマ・覚えること)

1問ずつの画面で解く(4問)

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