2024年5月 第3問|公的医療保険と介護保険
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:2 傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6ヵ月支給される。
ポイント
協会けんぽの保険給付について、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
給付ごとに、金額・期間・支給される範囲が決まっています。選択肢ごとに、その条件が変えられていないかを見ます。
- 傷病手当金の支給期間は、同じ病気やけがについて、支給を始めた日から通算1年6か月です。
- 2)は、この期間と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。
ほかの選択肢
- 1 埋葬料の額が違います。埋葬料は5万円で、記述の額より少ない額です。
- 3 高額療養費の支給の範囲が違います。窓口負担のうち、限度額を超えた部分が支給されます。全額ではありません。
- 4 出産育児一時金の額が違います。産科医療補償制度に加入する医療機関で、在胎週数22週以降の出産なら、1児につき50万円です。
覚えておくこと
- 傷病手当金の額と期間:標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2を、支給開始日から通算1年6か月
- 埋葬料:被保険者が業務外で死亡したとき、生計を維持されていた埋葬を行う人に5万円
- 出産育児一時金:被保険者本人の出産に、産科医療補償制度加入の医療機関で在胎週数22週以降なら1児につき50万円
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:健康保険の埋葬料の額・傷病手当金の1日あたりの額の計算に使う分数(標準報酬月額の平均額の30分の1)・傷病手当金の支給期間(支給開始日から通算)・傷病手当金の1日あたりの支給額の割合・出産育児一時金の額(産科医療補償制度加入機関、在胎週数22週以降、1児あたり)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第3問