2024年5月 第5問|育児休業給付と介護休業給付
雇用保険の育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解:4 介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。
ポイント
介護休業給付金の対象家族と、育児休業給付金の延長・分割、賃金が支払われた場合の扱いを問う問題です。
考え方と解き方
給付の期間、支給されなくなる賃金の境目、対象家族の範囲を取りちがえると、誤りの記述が適切に見えます。
- 介護休業給付金の対象となる家族は、配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫です。配偶者の父母も含まれます。
- したがって、最も適切なのは 4 です。
ほかの選択肢
- 1 子が3歳に達するまでとしている所が違います。正しくは、子が1歳6か月に達する日の前日まで、さらに事情が続けば2歳に達する日の前日までです。
- 2 2回目以後の休業には支給されないとしている所が違います。正しくは、同じ子の育児休業を2回まで分けて取れ、2回目の休業にも要件を満たせば支給されます。
- 3 支給されなくなる境目の割合を、介護休業給付金の給付率と同じ67%としている所が違います。正しくは、休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われると、その支給単位期間は支給されません。
覚えておくこと
- 対象家族:配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫(常時介護が必要な状態)
- 賃金が支払われたとき:賃金が休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上だと、介護休業給付金は支給されない
- 延長:保育所に入れないなど所定の事情で1歳6か月まで、なお入れないときは2歳まで
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:育児休業給付金の支給対象期間(延長:保育所に入れない等)・育児休業給付金の支給対象期間(再延長)・育児休業・出生時育児休業の分割取得の回数・介護休業給付金の給付率(休業開始時賃金日額に対する割合)・介護休業給付金が支給されない賃金の割合
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第5問