2024年5月 第18問|保険金・給付金と税金
損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)、被保険者および保険金受取人は個人であるものとする。
正解:3 スポーツ中にケガをして入院したことにより契約者が受け取った傷害保険の入院保険金は、非課税となる。
ポイント
損害保険の保険金の税金を見分けて、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
事故で受け取るお金は、保険金でも賠償金でも所得になる、と考えると間違えます。身体や資産の損害を補うお金は、原則として非課税です。
- 身体の傷害や資産の損害に基づいて受け取る保険金や損害賠償金は、非課税です(事業の収入に代わる性質のものなどを除く)。傷害保険の入院保険金は、身体の傷害に基づく保険金です。
- 3)は、入院保険金を非課税としているので、適切です。したがって、最も適切なのは 3 です。
ほかの選択肢
- 1 一時所得としている所が違います。事故の相手方の保険から受け取る対物賠償保険の保険金は、損害賠償金にあたり、非課税です。
- 2 雑所得としている所が違います。個人賠償責任保険から受け取る保険金は、ケガの損害賠償金にあたり、非課税です。
- 4 雑所得としている所が違います。火災保険の保険金は、焼失した建物の損害に基づく保険金で、非課税です。
覚えておくこと
- 非課税:入院・手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金など、身体の傷害や疾病に基づく給付(損害保険も)
- 非課税:加害者側の保険から受け取る対物賠償・個人賠償などの保険金は、損害賠償金として非課税
- 非課税:損害保険の保険金のうち、資産の損害に基づくもの。修理の有無で変わらない
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第18問