2024年5月 第33問|損益通算と総所得金額の計算
所得税における各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算することができるものはどれか。
正解:1 物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
ポイント
給与所得の金額と損益通算できる損失を選ぶ問題です。
考え方と解き方
損益通算できるのは、決まった所得の損失だけです。選択肢ごとに、損失が出た所得がその決まった所得にあたるか、通算できない例外にあたるかを見ます。
- 損益通算の対象になる損失が生じる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つです。物品販売業による所得は、このうちの事業所得です。
- 事業所得の損失は、まず経常所得から差し引きます。給与所得は経常所得に入るので、通算できます。したがって、給与所得の金額と損益通算できるのは 1 物品販売業による事業所得の損失 です。
ほかの選択肢
- 2 上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税の株式等の中で扱われ、株式等以外の所得である給与所得とは通算できません。
- 3 不動産所得の損失のうち、土地の取得に要した負債の利子に相当する部分は、生じなかったものとみなされ、給与所得とも通算できません。
- 4 雑所得は、損益通算の対象になる4つの所得に入りません。雑所得に損失が出ても、給与所得の金額から差し引くことはできません。
覚えておくこと
- 損益通算(損失をほかの所得から差し引くこと)の対象は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つ
- 通算できない損失:不動産所得の損失のうち、土地の取得に要した負債の利子に相当する部分
- 通算できない損失:申告分離課税の株式等・先物取引の損失は、それぞれ以外の所得と通算できない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:損益通算できる所得の数
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第33問