2024年5月 第43問|借地権
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。
正解:4 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
ポイント
一般定期借地権の特約の方法、普通借地権の存続期間と更新から、最も適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
借地権の種類ごとに、存続期間、更新、用途、契約の方法の決まりが違います。似た言葉を入れかえた誤りが並んでいます。
- 一般定期借地権で、更新なし・期間の延長なし・建物買取請求なしの特約を定めるには、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)が必要です。
- 4)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 4 です。
ほかの選択肢
- 1 契約でこれより長い期間を定めることはできないとしている所が違います。正しくは、30年より長い期間を定めたときは、その期間になります。
- 2 建物があるかどうかにかかわらず更新したものとみなされるとしている所が違います。正しくは、更新請求による更新は、借地上に建物がある場合に限られます。
- 3 事業用の建物には設定できないとしている所が違います。正しくは、一般定期借地権は用途を問わず設定できます。
覚えておくこと
- 一般定期借地権:更新なし・期間の延長なし・建物買取請求なしの特約を、公正証書による等書面でする
- 普通借地権:存続期間は30年。契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間(上限はない)
- 更新請求:借地上に建物がある場合に限り、借地権者の請求で従前と同一条件の更新とみなされる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:普通借地権の存続期間
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第43問