2024年5月 第45問|建築基準法

2024年5月 第45問四答択一式

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:4 共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

ポイント

容積率の算定で延べ面積に入れない部分、前面道路の幅員による制限、セットバック部分を問う、最も適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

容積率の延べ面積から外せる部分は、種類ごとに「全部外せる」か「一定割合まで」かが分かれます。割合の有無を取りちがえやすい所です。

  1. 共同住宅の共用の廊下・階段の部分は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に入れません。全部が外されます。
  2. 4)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 4 です。

ほかの選択肢

  • 1 前面道路の幅員が12m未満の建築物の容積率は、道路の幅員に係数を乗じた数値と都市計画の容積率の、低い方が限度です。高い方としている所が違います。
  • 2 セットバック部分は、建蔽率の計算にも容積率の計算にも、敷地面積に算入できません。容積率の計算には算入できるとしている所が違います。
  • 3 地階(天井が地盤面から1m以下)の住宅部分の限度は、住宅部分の床面積の合計の3分の1までです。5分の1までは、自動車車庫等の限度で、地階の住宅部分の限度と取りちがえています。

覚えておくこと

  • 容積率の延べ面積に入れない部分:共同住宅の共用の廊下・階段の部分は、全部
  • 容積率の延べ面積に入れない部分:地階(天井が地盤面から1m以下)の住宅部分は、住宅部分の床面積の合計の3分の1まで
  • 容積率の延べ面積に入れない部分:自動車車庫等は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1まで

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:容積率で延べ面積に入れない地階の住宅等部分の限度(建築物の住宅等の部分の床面積の合計に対して)・容積率の計算で延べ面積に入れない地階の条件(天井の高さ)・容積率で延べ面積に入れない自動車車庫等の部分の限度(敷地内の建築物の各階の床面積の合計に対して)・前面道路の幅員による容積率制限が働く幅員

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第45問

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