2024年5月 第48問|居住用財産などの譲渡の特例
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解:2 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
ポイント
3,000万円特別控除と軽減税率の特例の要件を比べ、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
売却期限は、住まなくなった日から数える長さと、締め切りの日の決め方の両方で決まります。短い期間に替えた記述が不適切になります。
- 3,000万円特別控除の売却期限は、以前住んでいた家屋では、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日です。
- 2)は、これより短い期限としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない、です。
ほかの選択肢
- 1 配偶者など特別の関係がある人への譲渡は、3,000万円特別控除の対象外です。適切です。
- 3 軽減税率の特例の所有期間は、譲渡した年の1月1日現在で10年を超えることです。適切です。
- 4 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、併用して適用を受けられます。適切です。
覚えておくこと
- 売却期限(控除・軽減税率とも):以前住んでいた家屋は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 軽減税率の特例:所有期間は、譲渡した年の1月1日現在で10年を超えること(家屋と敷地の両方)
- 併用:3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けられる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:居住用財産を譲渡した場合の特別控除・居住用財産の3,000万円特別控除の売却期限・居住用財産の軽減税率の特例の所有期間・居住用財産の軽減税率の特例の売却期限
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第48問