2024年5月 第55問|相続人・法定相続分・承認と放棄
民法に規定する相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:1 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金受取人に指定されていた相続人が、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取った場合、その相続について単純承認をしたものとみなされる。
ポイント
相続の承認と放棄について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
どの行為が単純承認になるかと、放棄をした人の子が代襲するかを取りちがえやすい所です。死亡保険金の受取りを、財産の処分と同じに考えると誤ります。
- 単純承認とみなされるのは、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為などを除く)などです。受取人に指定された相続人が死亡保険金を受け取っても、単純承認とはみなされません。
- 1)は、死亡保険金を受け取ったことで単純承認をしたものとみなされるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、死亡保険金を受け取っても、単純承認をしたものとはみなされない、です。
ほかの選択肢
- 2 単純承認をした相続人は、プラスの財産も債務も含め、被相続人のすべての権利義務を承継するので、適切です。
- 3 相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。期限と申述先の言い方は、この決まりと同じなので、適切です。
- 4 放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされ、放棄は代襲の原因にならないので、その子は代襲相続人になりません。適切です。
覚えておくこと
- 単純承認とみなされる行為:相続財産の処分(保存行為などを除く)。死亡保険金の受取りは、これにあたらない
- 放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされる。放棄は代襲の原因にならず、その子は代襲しない
- 放棄・限定承認の期限:自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第55問