2024年9月 第5問|育児休業給付と介護休業給付
雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
正解:2 育児休業給付の対象となる出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能だが、分割して取得することはできない。
ポイント
育児休業給付金の給付率と、出生時育児休業の取り方、介護休業給付金の対象家族・回数を問う問題です。
考え方と解き方
出生時育児休業を分けて取れるかどうかが問われています。分けて取れることを知らないと、不適切な記述を見分けられません。
- 出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に取れ、2回まで分割して取得できます。育児休業給付の対象になります。
- 2)は、分割して取得することはできないとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、分割して取得することができる、です。
ほかの選択肢
- 1 育児休業の開始から通算180日までは67%、181日目以降は50%です。通算180日を超えた日以降が50%という点は、適切です。
- 3 介護の対象となる家族には、配偶者の父母も含まれるので、適切です。
- 4 介護休業給付金は、同じ対象家族について通算93日を限度に、3回まで支給されるので、適切です。
覚えておくこと
- 出生時育児休業(産後パパ育休):子の出生後8週間以内に取れ、2回まで分割できる。育児休業給付の対象
- 給付率:休業開始時賃金日額×支給日数の、通算180日まで67%、181日目以降50%
- 回数と日数:同じ対象家族について、通算93日を限度に、3回まで
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:出生時育児休業(産後パパ育休)を取得できる期間・育児休業・出生時育児休業の分割取得の回数・育児休業給付金の給付率(休業開始から通算180日まで)・育児休業給付金の給付率(181日目以降)・介護休業給付金の支給日数の上限(同じ対象家族について通算)・介護休業給付金の支給回数の上限(同じ対象家族について)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第5問