2024年9月 第48問|土地建物の譲渡所得の計算
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:1 相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。
ポイント
土地を譲渡した場合の譲渡所得の記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
相続で取得した土地は、相続した人の登記の日からではなく、亡くなった人の取得日を引き継いで所有期間を数えます。登記の日を基準にするという書き方に注意します。
- 相続(限定承認を除く)で取得した土地の所有期間は、被相続人が取得した日から引き続き所有していたものとして数えます。
- 1)は、相続を原因とする所有権移転登記をした日を取得の日としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、相続により取得した土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人が取得した日である、です。
ほかの選択肢
- 2 取得費が不明なときは、売った金額の5%を取得費にできるので、適切です。
- 3 短期譲渡所得は、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%と住民税9%の税率で課され、合わせて39.63%になるので、適切です。
- 4 土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡費用に含まれるので、適切です。
覚えておくこと
- 取得費が不明なとき(売った金額の5%より少ないときも)は、売った金額の5%を取得費にできる
- 所有期間は、相続(限定承認を除く)や贈与で取得した土地も、被相続人(亡くなった人)・贈与者の取得日から数える
- 短期譲渡所得の税率(所得税・復興特別所得税・住民税の合計):39.63%
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:概算取得費の割合(売った金額に対して)・短期譲渡所得の住民税の税率・短期譲渡所得の所得税の税率(復興特別所得税を含む)・短期譲渡所得の税率(所得税・復興特別所得税・住民税の合計)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第48問