2024年9月 第54問|成年後見制度

2024年9月 第54問四答択一式

任意後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:3 任意後見契約は、本人の判断能力が低下して事理を弁識する能力が不十分な状況となった時からその効力が生じる。

ポイント

任意後見制度について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

任意後見の効力は、契約を結んだ時には生じません。判断能力が低下した時点そのものと、監督人が選任された時を取りちがえると、誤りに気づけません。

  1. 任意後見契約の効力は、契約を結んだ時ではなく、本人の判断能力が不十分になったあとに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から生じます。契約の方式は、法務省令で定める様式の公正証書です。
  2. 3)は、判断能力が不十分な状況となった時から効力が生じるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じる、です。

ほかの選択肢

  • 1 任意後見は、本人が十分な判断能力を有しているときに、任意後見人になる人や委任する事務を契約であらかじめ定める制度なので、適切です。
  • 2 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書でしなければならないので、適切です。
  • 4 任意後見監督人は家庭裁判所が選任します。任意後見受任者や任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は監督人になれないので、適切です。

覚えておくこと

  • 任意後見契約の効力は、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から生じる
  • 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書でする
  • 任意後見監督人は家庭裁判所が選任する。任意後見人になる人や任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹はなれない

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第54問

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