2025年1月 第15問|保険金・給付金と税金

2025年1月 第15問四答択一式

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人は個人であるものとする。

正解:4 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。

ポイント

生命保険の保険金・給付金・年金の税金を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

保証期間中の年金を遺族が受け取るので、遺族の所得(一時所得)になる、と考えると間違えます。契約者・被保険者・年金受取人が同一人のときは、亡くなった人の財産を引き継ぐ形になります。

  1. 契約者、被保険者および年金受取人が同一人のとき、年金受取人の死亡後に遺族が取得する残りの保証期間の年金受給権は、相続税法により、相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象です。
  2. 4)は、一時所得としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、相続税の課税対象となる、です。

ほかの選択肢

  • 1 保険料の負担者と被保険者が同じ人の保険で、相続人でない人が受け取った死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象です。適切です。
  • 2 リビング・ニーズ特約の保険金は、一般に余命6か月以内と判断されたときに受け取るもので、身体の傷害や疾病に基づく保険金として非課税です。適切です。
  • 3 一時払終身保険の解約返戻金は、早期に解約しても、契約者が受け取れば一時所得として所得税の課税対象です。源泉分離課税は、一時払養老保険などの差益です。適切です。

覚えておくこと

  • 個人年金(契約者=被保険者=年金受取人):保証期間中に死亡し、遺族が取得する残りの年金受給権は相続税
  • 非課税:リビング・ニーズ特約の保険金(一般に余命6か月以内と判断されたとき)
  • 一時払終身保険の解約返戻金:早期に解約しても一時所得(源泉分離課税の対象ではない)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:リビング・ニーズ特約の対象となる余命の期間

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第15問

前の問題次の問題