2025年1月 第16問|法人契約の保険料の経理処理

2025年1月 第16問四答択一式

法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2024年10月に締結したものとする。

正解:3 被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険の支払保険料は、その役員に対する給与となる。

ポイント

法人が契約者の生命保険の保険料の経理処理を、保険の種類と受取人から判断して、最も適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

特定の役員だけが被保険者のとき、保険料が法人の経費になるか給与になるかは、保険金の受取人で決まります。受取人が遺族なら給与です。

  1. 定期保険は、受取人が遺族でも原則は損金に算入します。ただし、役員や特定の使用人だけが被保険者のときは、保険料はその役員・使用人への給与です。
  2. 3)が適切です。したがって、最も適切なのは 3 です。

ほかの選択肢

  • 1 終身保険で死亡保険金の受取人が法人のときは、保険料の全額を資産に計上します。全額を損金に算入できるとしている所が違います。
  • 2 養老保険で死亡・満期とも受取人が被保険者または遺族のときは、保険料はその役員・従業員への給与です。資産に計上するとしている所が違います。
  • 4 解約返戻金のないがん保険は、最高解約返戻率が50%以下なので、保険料の一部を資産に計上する扱いにはなりません。保険料は損金に算入できるので、一部を資産に計上するとしている所が違います。

覚えておくこと

  • 定期保険:受取人が遺族でも原則は損金。役員や特定の使用人だけが被保険者なら給与
  • 終身保険:死亡保険金の受取人が法人なら、保険料の全額を資産に計上(損金にならない)
  • 養老保険:死亡・満期とも受取人が被保険者または遺族なら、保険料は役員・従業員への給与

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:定期保険・第三分野保険の資産計上の区分の境(最高解約返戻率):50%

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第16問

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