2025年1月 第22問|預貯金と金融類似商品
銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:2 スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。
ポイント
預金の種類ごとの商品性と代理人指名手続きを問い、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
スーパー定期預金の半年複利型は、利用できる人が限られます。個人と法人を取りちがえると、誤りに気づけません。
- スーパー定期預金で半年複利型を利用できるのは個人だけで、法人は利用できません。
- 2)は、法人に限られるとしているので不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、半年複利型を利用することができるのは個人に限られる、です。
ほかの選択肢
- 1 仕組預金には、満期日が金融機関の判断で繰り上がる商品があるので、適切です。
- 3 期日指定定期預金は、据置期間のあと、最長預入期日までの間で満期日を指定できるので、適切です。
- 4 代理人を事前に指名しておけば、その代理人が名義人の代わりに普通預金の払戻しなどを行えるので、適切です。
覚えておくこと
- スーパー定期預金:半年複利型を利用できるのは個人だけ。法人は利用できない
- 期日指定定期預金:据置期間のあと、最長預入期日(3年以内が一般的)までの間で、預金者が満期日を指定する
- 代理人指名手続き:指名された代理人は、名義人に代わって普通預金の払戻しなどを行える
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:期日指定定期預金の最長預入期日(預入日から)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第22問