2025年1月 第33問|損益通算と総所得金額の計算

2025年1月 第33問四答択一式

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。

正解:2 業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

ポイント

ほかの所得と損益通算できる損失を選ぶ問題です。

考え方と解き方

損益通算できるかは、損失が出た所得の種類と、損失のもとになった資産や費用で決まります。所得の種類で通算できないもの、資産の種類で通算できないもの、費用の種類で通算できないものが並びます。

  1. 譲渡所得の損失は、損益通算の対象です(対象の所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つ)。ただし、ゴルフ会員権のように生活に通常必要でない資産の譲渡損は、通算できません。
  2. 業務用車両は、事業に使う資産で、生活に通常必要でない資産にあたりません。その売却による譲渡所得の損失は、ほかの所得と通算できます。したがって、通算できるのは 2 業務用車両を売却したことによる損失 です。

ほかの選択肢

  • 1 不動産所得の損失のうち、土地の取得に要した負債の利子に相当する部分は、生じなかったものとみなされ、通算できません。
  • 3 一時所得は、損益通算の対象になる4つの所得に入りません。終身保険の解約返戻金による一時所得に損失が出ても、ほかの所得から差し引けません。
  • 4 ゴルフ会員権は、主に趣味などの目的の資産で、生活に通常必要でない資産にあたります。その譲渡損は、通算できません。

覚えておくこと

  • 配当所得・給与所得・一時所得・雑所得に損失が出ても、ほかの所得から差し引けない
  • 通算できない損失:不動産所得の損失のうち、土地の取得に要した負債の利子に相当する部分
  • 通算できない損失:ゴルフ会員権・趣味の別荘など、生活に通常必要でない資産の譲渡損

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:損益通算できる所得の数

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第33問

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