2025年1月 第39問|会社と役員間・会社間の取引の税務

2025年1月 第39問四答択一式

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:1 役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。

ポイント

無利息の貸付け、債務免除、社宅、時価と違う価額での譲渡の記述から、最も不適切なものを選ぶ問題です。

考え方と解き方

無利息の貸付けは、貸した側と借りた側で扱いが変わります。貸した役員に利息相当額の収入が生じると思いこむと、取りちがえます。

  1. 所得税では、収入金額は、その年に収入すべき金額です。役員が会社に無利息で貸し付けた場合、役員が受け取るべき利息はないので、通常の利息相当額が役員の収入金額になることはありません。
  2. 1)は、利息相当額を役員の雑所得の収入金額に算入するとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、役員が会社に無利息で貸し付けても、利息相当額は役員の収入金額に算入されない、です。

ほかの選択肢

  • 2 会社が役員からの借入金の債務免除を受けた金額は、会社の益金の額に算入されます。適切です。
  • 3 無償の社宅は、賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額になります。適切です。
  • 4 会社が時価より高い価額で役員に譲渡したときは、会社は時価で譲渡したものとされ、時価を超える差額は、無償で受けた利益として益金の額に算入されます。適切です。

覚えておくこと

  • 役員が会社に無利息で貸しても、役員に利息相当額の収入は生じない(雑所得にならない)
  • 社宅:役員が会社の社宅に無償で居住 → 賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額(低い家賃なら差額)
  • 会社が時価より高い価額で役員に譲渡 → 会社は時価で譲渡したものとされ、時価を超える差額は受贈益として益金

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第39問

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