2025年1月 第41問|不動産の登記・調査と価格
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:3 新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、所有権保存登記を申請しなければならない。
ポイント
不動産の登記や調査の記述から、最も不適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
新築した建物には、表題登記と所有権保存登記があります。申請の義務があるのはどちらかを、取りちがえやすい所です。
- 建物を新築したときの表題部の登記(表題登記)には、申請の義務があります。所有権保存登記は、権利部甲区に最初にする登記で、申請の義務はありません。
- 3)は、所有権保存登記に申請の義務があるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、所有権保存登記を申請する義務はない、です。
ほかの選択肢
- 1 抵当権の登記事項は、権利部乙区に記録されます。適切です。
- 2 登記事項証明書は、所有者以外の人も、手数料を納めれば請求できます。適切です。
- 4 区分建物を除く建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積(壁芯面積)で記録されます。適切です。
覚えておくこと
- 所有権保存登記:権利部甲区の最初の登記。申請の義務はない(建物の表題登記には義務がある)
- 登記事項証明書:所有者以外でも、手数料を納めれば請求できる
- 床面積の記録:区分建物を除く建物は壁芯面積、区分建物は内法面積
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第41問