2025年1月 第44問|借地権
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。
正解:3 借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。
ポイント
普通借地権の存続期間と更新、対抗要件、一般定期借地権から、最も不適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
借地権は、借地権の登記がなくても、建物の登記で第三者に対抗できます。何を登記すれば対抗できるのかを取りちがえやすい所です。
- 借地権の登記がなくても、借地権者が自己名義で登記した建物を借地上に所有していれば、借地権を第三者に対抗できます。
- 3)は、借地権の登記がなければ対抗できないとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、借地権者は、借地権の登記がなくても、借地上に自己名義で登記された建物を所有していれば、借地権を第三者に対抗できる、です。
ほかの選択肢
- 1 普通借地権の存続期間は30年で、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間になります。適切です。
- 2 更新請求による更新は、借地上に建物がある場合に限られます。建物がなければ更新したものとはみなされません。適切です。
- 4 一般定期借地権の更新なしなどの特約は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)でしなければなりません。適切です。
覚えておくこと
- 対抗要件:借地権の登記がなくても、借地権者が自己名義で登記した建物を借地上に所有すれば、第三者に対抗できる
- 普通借地権:存続期間は30年。契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間(上限はない)
- 更新請求:借地上に建物がある場合に限り、借地権者の請求で従前と同一条件の更新とみなされる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:普通借地権の存続期間
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第44問